滞在国の裁判で出された判決内容と、強制送還後の措置…この二つの関係につ
滞在国の裁判で出された判決内容と、強制送還後の措置…この二つの関係について教えてください。
例えば、ある日本人が滞在先の外国で、不法入国・不法就労等を問われて逮捕され、「懲役一年執行猶予三年」などの判決が下されたとします。
そして、直ちに強制送還措置…という事態もあり得ますよね?
すると、その送還によって帰国した後、滞在国での判決がそのまま日本の法制に引き継がれ、その先三年間は日本においても執行猶予期間の扱いになる…という解釈でいいのでしょうか?
自分が今そういう状況に直面しているというわけではないのですが、事情があって知りたいと思っています。
この方面に詳しい方、どなたかご回答をお願いします。
お礼
ありがとうございました。