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離婚前に他の女性との間に生まれた子供の記載?
法律でも相談に乗っていただいた件に関連してお聞きいたします。 私との離婚を承諾する前、いわゆる離婚前にもと旦那と他の女性との間に子供が生まれていました。 (子供の本籍は元旦那と一緒なので戸籍謄本を取り寄せて初めて発覚しました) その子供の名前の上には(子)と記載されていましたが、離婚前の出生なので認知したとしても私生児ですよね? (すみません、この辺はよく分からないのですが・・・) 私生児でも(子)という記載がされるのでしょうか? ご存知の方ご回答宜しくお願いいたします。
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一つ言い忘れていましたが、長男/長女と記入される場合、元ご主人と結婚する前に、他の方と結婚されていて、その人との子供で合った場合、長男/長女と記入されます。 その後離婚して、更に子供を入籍して(裁判所の許可が確か必要)、次に元ご主人と結婚し作られた戸籍でもその表記は引き継ぎます。 つまり、先の回答の場合と、今回の場合の両方あり得ます。 ただ、戸籍をきちんと読むと区別は付くようになっているはずですし、上記はまれな例なので考えなくても良いでしょう。
その他の回答 (4)
それはご質問者の元ご主人がその子の父親だからです。 出生当時非嫡出子であったとしても、実の母親と認知している父親が婚姻すると嫡出子の扱いとなり、長男、長女に改められます。 つまり現在は嫡出子という扱いになっています。
まず私生児という言葉は差別用語とされていますので、一応整理しますと、認知されていない子は「父親の無い子」ということになっています。 戸籍上、認知されている場合は認知した父親が戸籍に載ります。戸籍に載っていなければ認知されていません。 非嫡出子:婚姻外の子供を指します。認知の有無は問いません。すべて「子(男/女)」と記載されます。 父親の名前が戸籍にあれば認知されています。なければ認知されていません。 嫡出子:婚姻による子供を指します。長男、長女、次男、次女、、、、と記載されます。子連れで再婚した場合などは長男、長女が沢山いたりします。 当然父親と母親の両方の名前があります。 以上わかりましたでしょうか。
補足
法律の方でも大変お世話になりました。 ところで一点お尋ねいたしますが、私の入手した戸籍には非嫡出子であるにもかかわらず長男/長女の記載がされております。 (母親は出産前に自分の戸籍を作っていたようですが・・・) これはどういった理由なのでしょうか? 母親の籍にいるときに長女・長男の記載があったから元旦那と入籍したときにその記載が継続されているのでしょうか?
すみません、#1です。 さっきの回答を若干訂正(補足かな?)致します。 私生児というのは父親に認知されてない子のことで、認知されてるけど婚外子の場合は非嫡出子といいます。 よってお父さんが認知していない間は私生児で、認知した時点で非嫡出子となります。 正式な夫婦間に生まれた子は、先ほども述べたように「長男」「長女」の記載になり、それ以外は「子」だったと思います。非嫡出子と私生児とで記載に違いがあるかどうかまではちょっとわかりません。
お礼
補足ありがとうございます。 他の質問者の回答で私生児という記載は今はないらしいということも分かりました。 ご回答ありがとうございました。
私生児だから「子」という記載なのだと思います。 私生児でなくてちゃんと認知された子なら、「長男」「長女」「次男」「次女」という記載になるはずです。
お礼
戸籍関係は無知なので助かりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。 戸籍を自分なりに見てみましたが、恐らく先にご回答いただいた方だと思います。弁護士の方に相談した時も(その時は戸籍の表記について疑問を持つどころの状況ではなかったのですが)特におかしいという見解はないようでしたので・・・ まだ一人の時や子供の顔をみるとショックがよみがえってしまい、精神的にも落ち着きませんが、何とか自分の一番よいと思える決断をしたいと思います。 事実を知ってしまった以上は今自分の知りたい情報を集めて整理してみます。 本当にありがとうございました。