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これは名誉毀損に該当しますか

あるプロの楽器奏者Aのリサイタルの演奏の批判めいた感想をネット掲示板に書いた Bを、奏者Aは名誉毀損で訴えることができますか。

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  • sunny23
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回答No.10

タイトル>これは名誉毀損に該当しますか 本文>あるプロの楽器奏者Aのリサイタルの演奏の批判めいた感想をネット掲示板に書いたBを、奏者Aは名誉毀損で訴えることができますか。 念頭に置くべき罪名は、 (1)刑法の名誉毀損=個人の被害者。私人・芸能人・政治家・経営者などなど。 (2)刑法の威力業務妨害と偽計業務妨害=会社・商店・自営業者・団体が被害者。 プロの楽器奏者A氏は、 (1)では、私人かつ芸能人。 (2)では、自営業者。 ゆえに、ご質問は(1)名誉毀損についてですが、(2)も関連してきます。 すなわち、(1)名誉毀損が成立するなら、(2)威力業務妨害も成立することが多いです。 さて、 >Aのリサイタルの演奏の 批判めいた感想 をネット掲示板に書いたB >批判めいた感想 この批判めいた感想が、どんな目的で、どんな内容だったか?が、判定の分岐点になります。 ちなみに、内容が、事実であり、公益性がある、そういう批判は、刑法犯罪(1)(2)ともに成立しません。 成立するのは、下記のような書き込みの場合です。 ・目的が、悪意に基づいていて、誹謗中傷することが主たる狙い。 ・内容が、事実に反しており、さらに虚偽や誇張に満ち溢れている。 キーワードは、目的が悪意か?、そして、内容の事実性は?、です。 プロの楽器奏者A氏が、弁護士に提訴の可否の相談をすると、弁護士は、以上の事柄を検討かつ検証します。 ・提訴の要件を満たしていると弁護士が判断したら、警察に被害届を提出します。 ・警察は、検討かつ検証をした上で、要件オーケーと判断したら、検事に回付します。 ・検事は、検討かつ検証をした上で、要件オーケーと判断したら、起訴して、裁判がスタートします。 刑法の名誉毀損/刑法の威力業務妨害の、いずれか又は両方で、公判が進みます。 なお、今回の事案は、A演奏への感想をネット掲示板に書いたB、要するに、ネットでの書き込みですが、 ネットであっても、実名・芸名・知られたペンネームなどを出しての誹謗中傷は、まずは名誉毀損が成立します。 もしもハンドルネーム某氏への誹謗中傷なら、実名・住所・電話番号・勤務先などを出さない限り、どんな下劣な誹謗中傷であっても、罰する法律がありません。 ちなみに名誉毀損等で、警察が受理したら、ネット掲示板に書いたB氏のリアル特定をします。とても簡単でスピーディーです。 まず、当該ネット掲示板の管理人から、書き込みログのグローバルIPアドレスを仕入れ、そこからプロバイダを特定し、 そのプロバイダから、書き込み当該のグローバルIPアドレスに基づいたB氏の書き込みを特定し、B氏の個人情報を聞き出し、 B氏を召喚して調書をとり、検事が起訴して、公判、という運びです。 >批判めいた感想 最後に、私の推測ですが、この、批判めいた感想、という表現からは、それほど下劣な誹謗中傷では無いように私は感じますので、 今回の事案は、名誉毀損として警察は受理しないのではないか?と推測します。

hihidede
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その他の回答 (10)

  • sunny23
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回答No.11

#10の補足ですが、 仮に、刑法での名誉毀損として、警察が被害届を受理/又は起訴/又は提訴、に至ったら、 被害者は通常、並行して、民事訴訟で損害賠償請求に踏み切ります。 請求事由は民法抵触です。不法行為(民法709条)。名誉侵害(民法710条723条)。 なお、刑法での名誉毀損罪は、親告罪ですので、被害者が警察へ被害届を出さない場合は、刑法での名誉毀損は、事案に成りません。 傾向としては、民事訴訟での損害賠償請求のみ実施するケースが多いです。

hihidede
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  • patent123
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回答No.9

ネット掲示板に書いたBの氏名及び住所を調べるのは少し難しいものがあります。 Bの氏名及び住所が判明しないときには、AはBを名誉毀損で訴えることはできません。 演奏の批判は、通常、公共の利害に関する事実に当たらないので、 Bは損害賠償責任を負う可能性があります。

hihidede
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回答No.8

>名誉毀損で訴えることができますか 訴えることはできます。 しかし過去の判例からみても 棄却される可能性が大です。 >批判めいた感想をネット掲示板に書いた これだけでは 誰が誰にたいしてどのような精神的苦痛があったのか 立証するに乏しいです。 内容を広く世間に知らしめてどのような被害があったのか? という観点から見ても 証明する側が難しいです。 名誉棄損ということは精神的苦痛を伴い慰謝料を請求することに なるのですが 芸能人が雑誌社を相手とっても勝てないように 内容を審理されて棄却されることが多いです。

hihidede
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回答No.7

追記の追記。 微妙なのが、適用除外要件の (2)公益を図る目的で公表した を満たすかどうか。 >あるプロの楽器奏者Aのリサイタルの演奏 例えば、リサイタルのチケットが法外に高く、内容が金額に伴ってない場合。 具体的な例で言えば「チケットが3万もするのに、本人の演奏が3分しかなく、詐欺に等しいリサイタル内容だった」とかって場合。 こういう場合は、かなり微妙です。 酷評の理由が「これ以上、詐欺まがいのリサイタルチケットを買わされる被害者が出ないようにするため」であれば、前述の要件1~3を満たし「公益を図る為に公表した」ことになるので、名誉毀損にはならないと判断されるかもしれません。 これが、たとえ本人の演奏が3分で、酷い内容であっても、チケット代がタダの無料リサイタルであれば、チケ代を払わされる被害者は存在しないので、酷評は「公益を図る為」とは言えなくなり、名誉毀損に該当します。 このように、酷評の内容が同一であっても、前者(3万円パターン)と後者(無料リサイタルパターン)では、異なる判断が下される可能性があります。 まあ「歌を聴かされた事により、耳から血が出るなど、健康被害が発生する」とかだと、例え無料リサイタルであっても健康被害が発生するので、酷評は「公益を図る為」になったりするかも知れませんが…。

hihidede
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回答No.6

因みに。 「権威ある批評家が、酷評を発表して、訴えられずに平気で居られる理由」ってのが存在するので、彼らは平気で酷評するのです。 その「理由」ってのは「業界に影響力があるから、訴えられたら、訴えたヤツを業界から干せば良い」と言う理由です。 批評家が「どうぞ訴えて下さい。その代わり、二度と業界で飯が食えなくなりますよ」って言えば、誰も彼を名誉毀損で訴えようとはしないですから。 これが「酷評を書いても名誉毀損で訴えられない理由」です。 もし「酷評した批評家の社会的地位を失墜させ、業界への影響力をゼロに出来る」のであれば、名誉毀損で訴えるのが有効ですが、相手の業界への影響力を抑えることが出来ないのであれば、どんなに酷評されても「泣き寝入り」するしかありません。 ですので、こういう名誉毀損問題で揉めた場合、原告(酷評された方)は、被告(批評家)の過去の不法行為を探すなど、粗探しをして、社会的地位を失墜させようと躍起になるのです。 そして、過去の「終わった不法行為」を世間に晒して、相手から「それこそ、名誉毀損だ」と、逆告訴されて泥沼化したりします。

hihidede
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  • hekiyu
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回答No.5

その批判の内容次第です。 このような、楽器演奏の場合は、 それが正当な批判であれば、例え社会的評価を 下げるものであっても、許されることに なっています。 だから、具体的な批判を見ないとなんとも 言えません。 尚、社会的評価を下げることにたいしての 挙証は必要ありません。 名誉毀損は危険犯ですから、実害の発生を 要求していません。 この点、誤解している人が多いようです。

hihidede
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回答No.4

ご参考。 http://d.hatena.ne.jp/yumyum2/20071214/p1 「批評であれば名誉毀損にならない」と言うのは「大きな間違い」です。 辛口の批評をして名誉毀損にならないのは (1)内容が公共の利害に関する事実である (2)公益を図る目的で公表した (3)真実であるとの証明がある の「3つの要件をすべて満たした場合のみ」です。 例えば「あの店の厨房は不潔で、ゴキブリなどが調理台の上を這っていて、食中毒の危険性がある」が事実なのであれば、セーフになります。 これは「他の客が食中毒被害に遭わないようにするため」であり、1~3の要件を全て満たします。 なので「あいつの演奏は下手だ」「あの店の料理は不味い」は、1~3の要件をすべて満たさないので、訴えられたらアウトです。

hihidede
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  • jess8255
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回答No.3

hihidedeさんの質問は「裁判を起こして勝てるか」ってことでしょうね。ただしBが刑事裁判で有罪を求めるのか、民事裁判で不法行為に基づく損害賠償を求めるのかが分かりません。 少なくとも刑法上の名誉毀損にはならないでしょう。演奏家はつねに賞賛と同じか、それ以上の批判に晒されていますから、ネット上で批判めいた感想を書いた程度ではAの名誉を毀損したとは言えない、と思います。辛口のプロ評論家なら凄まじいまでの悪評を新聞やネット上で発表することは珍しくありません。 警察や検察官に告訴しても取り合ってくれないでしょう。「あんたの演奏がヘタだら批判されただけだろう」って。音楽だけでなくレストランや料亭をこっぴどくこき下ろす料理評論家なんてのは訴えられもせずに元気に生きていますよ。 一方、損害賠償(慰謝料)を求める民事上の裁判ですが、刑事裁判に比べると起こすのは簡単です。公判も開かれるでしょう。しかし芸術に関する批判、批評と悪意のある中傷は極めて線引きが難しいと思います。裁判官はAB間の和解を勧めるでしょうね。

hihidede
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noname#227991
noname#227991
回答No.2

訴える事は誰でも出来ます。 名誉毀損は、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける社会的評価を低下させる行為の事なので、社会的評価が低下している事を証明できれば勝てるでしょう。 この場合は刑事ではなく民事になるので、慰謝料や損害賠償の請求になると思います。

hihidede
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  • mac1963
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回答No.1

訴訟を起こす事は事実がどうであれ可能です 答え 可能 裁判するだけなら誰でもどんな理由でもでたらめな理由でも訴訟は起せるんです 勝てるかどうかは関係無いです

hihidede
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