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傷病手当金は給付されますか?
私は過喚起症候群と診断を受け会社を2ヶ月間休職中でした。この期間中に病院の先生や職場との話し合いの結果退職することになり、健康状態も良い方向に向かっていました。ところが、この退職が決まった数日後からストーカーに遭ってしまい、過呼吸、不眠、食欲不振、電話や音に対してすごく敏感になってしまった状態で、退職後にはすぐにでも仕事を始めようかと思っていたのが今の状態では無理だと思います。健康保険は任意継続したのですが、こういう場合は続けて傷病手当金は受けられるのでしょうか? 私は一人で小学校低学年の子供を二人育てています。今、収入が途切れると本当に困ってしまいます。
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こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 政府管掌保険としてお話しますね。 傷病手当金というのは、まず在職中に発病・長期欠勤をしている事が条件です。 あなたが在職中に過喚起症候群を発病し、そのせいで就業出来ない場合、最大1年6ヶ月分の給与補償がされます。 >過呼吸、不眠、食欲不振、電話や音に対してすごく敏感になってしまった状態…(Aという病気とします) 在職中にこれが傷病と認められ、就業不能と見なされていますか? そうであれば、近々過喚起症候群を完治したとしても、今度はこちらでの傷病手当金の申請が出来ます。 >健康保険は任意継続したのですが… 実は今年の4月より法が改正されました。 それまでは任意継続をしていれば、退職後でも申請が出来たのですが、4月からは不可能となってしまいました。 ですので、「退職後Aを傷病と認められ、就業不能」と医師が証明しても、傷病手当金の申請は出来ません。 あなたの現在の状況が退職しているのか・していないのか(退職が決定しただけ)なのかがいまいちよく分かりません。 Aが病気とするならば、いつの状態で発病した(在職中か否か)のかをはっきり知らせて下さい。 退職後ならば、残念ですが申請不可能だと思います。
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- mosubaru
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NO.1です^^ そうですか、在職中だったんですね。 在職中にAの症状で病院に通院し、正式に“病い”と診断されたわけですよね? そのせいで、医師が「働いてはいけない。休暇を取って治療するべきだ。」と認めていれば申請出来ますよ。 ただ“傷病”と認めただけで、「“Aという病気のせいで働けない”というほどではない」と医師が診断してしまった場合、対象にはなりません。 あくまで、“在職中に、Aのせいで働けないと認められ、Aのせいで実際に仕事を休んでいる”のが条件です。 退職後に「働いてははいけない。」と言われたのなら対象外です。 うまくいくといいんですが…^^
お礼
来週、診察日なので担当医ともう1度相談してみます。 アドバイスありがとうございました。
補足
早々の回答ありがとうございました。 Aという症状はまだ在職中の休職中(9月半ば)に起きたことです。(8月、9月と休職しました) この症状でも病院の方には通院しました。 9月いっぱいで退職してしまったのですが、病院の方で傷病と認めてくれたら申請できるということですよね?