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傷病手当の受給について

昨年から、主人がパニック症候群で休職することが多く 1年間で3度傷病手当を受給しました 先月も7日ほどしか出社できず 昨日、会社から傷病手当の書類が送られてきているのですが 遠回しに辞めて欲しい旨を伝えられています 主人もこれ以上迷惑をかけたくないと 退職を考えているようですが その際、今後の受給と社会保険の支払い等を どうすればよいのか分かりません netで検索をかけましたが、専門用語が多く理解できませんでした どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただけませんでしょうか、お願いいたします。

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  • origo10
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回答No.1

1 傷病手当金について  「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」(社会保険庁)  「病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。」(社会保険庁)  質問者さんのご主人が休職等で会社を休まれ、傷病手当金が支払われるようになってから1年6か月の間は傷病手当金の受給が可能です。  ただし、547日分(365日×1.5年)まで無条件に受給できるわけではありません。治癒していない同一の傷病の受給できる期限が、最初に受給した日から1年6か月後という意味です。  例えば、平成19年4月1日に初めて休職された場合、平成19年4月4日から傷病手当金が支給されます。それから1年6か月後の平成20年10月3日までの間に、同じ傷病で会社を休まれた時、傷病手当金が支給されることになります。  この傷病手当金については、受給期間(上記の例では平成19年4月4日から平成20年10月3日まで)の間に退職された場合でも、引き続き受給できる場合があります。 (これを継続給付(傷病手当金の資格喪失後の継続給付)といいます。)  (1)健康保険の被保険者期間が1年以上  (2)連続して3日の待期期間を満たしている(会社を休んでいる) の2つが要件になっています。  質問者さんのご主人の場合、(2)は「1年間で3度傷病手当を受給しました」とのことで満たされています。(1)は会社に在籍された期間が1年以上であれば満たせると思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm(傷病手当金:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm(支給される期間:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(継続給付:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) 2 健康保険について  上記の継続給付は「健康保険の資格喪失後」(会社を退職された後)の給付ですので、会社を退職され、国民健康保険に加入されても、現在加入されている健康保険を任意継続(会社が負担している保険料もご主人が負担されることになりますので、保険料は約2倍になります。)されても、受給権に影響はありません。また、資格喪失後の給付(継続給付)ですので、退職後の分については、会社の証明等は不要で、医師の意見があれば手続が可能で、具体的な手続は会社を通さず直接保険者(健康保険組合又は社会保険事務所)に行うことになると思います。  健康保険については、現在の健康保険を任意継続されるか、国民健康保険に加入されるか、質問者さんが健康保険に加入されていれば質問者さんの健康保険の被扶養者になるか(傷病手当金の額等にもよります。政府管掌健康保険(社会保険事務所扱い)の場合、傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は被扶養者にはなれません)は保険料や要件を比較検討して決めることができます。  保険料については国民健康保険に加入される場合は市区町村へ、健康保険を任意継続される場合は保険者(健康保険組合又は社会保険事務所)に納付されることになります。  健康保険を任意継続される場合は、「被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出」「保険料を納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失」等の注意点があります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2(任意継続被保険者) http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf(任意継続被保険者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533315.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533353.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html(国保) http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/kokuho/kokuhozei/answer.htm#asantei(国保税) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html(国保料) 3 年金について  会社を退職されると、国民年金の第1号被保険者(月額14,410円の保険料納付必要)又は国民年金の第3号被保険者(質問者さんが厚生年金又は共済年金に加入されていて、傷病手当金の日額が3,612円未満の場合)になります。  傷病手当金は受給期間は1年6か月が限度ですが、初診日から1年6か月経過した時点で一定の要件を満たしている場合は障害厚生年金・障害基礎年金の受給も考えられます。  要件は納付要件と病状です。(すみません、あまり詳しくはわかりません) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm(障害年金) http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html(参考?障害年金) http://www.syougai.jp/(参考?障害年金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin06.htm(参考?障害年金) http://syougainenkin.dreamblog.jp/21/32/(参考?障害年金) http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260900nenkin/hokenryo.htm#2(国民年金保険料免除制度) http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm(国民年金保険料免除制度) http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf(国民年金保険料免除制度) 4 雇用保険について  「雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。」(ハローワークインターネットサービス)  今後病状が回復された後の就職活動に備え、受給期間の延長手続きをされることをお勧めします。  雇用保険の受給資格等には (1)「特定受給資格者」(いわゆる会社都合) (2)「正当な理由のある一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限なし) (3)「正当な理由のない一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限あり) の3つがあります。  「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は「雇用保険の被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」の場合は(1)になりますが、12月以上の場合は(2)になるようです。  1月とカウントするかは「賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数(一般的には出勤日+年次有給休暇)が11日以上ある場合」とされていますので、出勤状況等を確認し、ハローワークにお問い合わせされるといいかもしれません。 (「特定受給資格者」のメリットは「一般受給資格者」に比べ、雇用保険被保険者期間(5年以上)と退職時の年齢により手厚い給付を受けることができることがあることです。(もちろん給付制限はありません) (「正当な理由のある一般受給資格者」は、給付日数は「正当な理由のない一般受給資格者」と一緒ですが、3ヶ月の給付制限はありません) (「正当な理由のない一般受給資格者」の場合でも、受給期間の延長手続きをし、90日以上の延長が認められると3ヶ月の給付制限がなくなるようですので、受給期間の延長手続きをされれば実質的には(2)も(3)も同じになりると思いますが、、詳細はハローワークで確認されるといいかもしれません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(受給期間:ハローワークインターネットサービス) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-6.pdf(2~3ページ 受給期間 愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(■雇用保険のしおり●失業等給付(PDF)) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(雇用保険) http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(雇用保険) http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgyo.html(雇用保険概算額) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(III(1)特定受給資格者) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者) http://homepage3.nifty.com/54321/hyo1.html(受給資格) http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/tekiyou/rishokukisairei.htm(離職票) 4 その他  参考?URL等ご紹介します。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1450/C1450.html(病休) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau31.pdf(病休) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_55.html(病休) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200505.html(病休) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_04_02.html(病休) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K04.html(休職制度) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:退職と解雇の類型) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(退職勧奨) http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_faq.html(ハローワークインターネットサービス) ※ 社会保険事務所や健康保険組合、市区町村担当窓口等に確認後に手続をされることをお勧めします。 ※ マネー>保険>健康保険のカテゴリーで質問された方が、多くの方から回答やアドバイスを受けられるのではないかと思います。

kupadon
質問者

補足

早速のお返事有り難う御座います とても丁寧に書いていただいて感謝いたします わたしの頭ではちょっと難しい部分もありますが じっくり読んで理解したいと思います ただ、先月受給した際に、待期は無くなったと言われ 全額支給されました、県によって違うんでしょうか? 今理解しているのは 退職→社会保険料自腹→傷病手当は自分で申請に行くで合ってますか? あとハロワクへの雇用保険の申請は病気理由だと出来ないように 聞いたような気がするんですが、どうなのでしょう? お手数ですが教えていただけませんか?

その他の回答 (3)

  • origo10
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回答No.4

 お礼ありがとうございます。  少し?補足させていただきます。 「病名が変われば継続は可能と会社から言われました。」とのことですが、社会保険庁の行政解釈(疑義への回答)で注意しておいた方がいいものがありますのでご紹介します。 Q1 本年1月発行の「社会保険」中八頁に健康保険法講座として五段目に一資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者が、一且労務可能となつて」とあるが労務可能は完全治癒を意味する可能か療養を受けつつ稼働した場合の意味か2の照会とも関連があるようにも考えられるのでお伺いいたします。右のうち療養を受けつつ10日又は14日間稼働して労務不能になつた場合と謂も解説のとおり支給されるか。 A1 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 (昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10309 Q2 法第47条(現第99条)による期間満了者にして引続き療養中の者。(労務に服することができない資格継続のもの)が、他の疾患(既往症との因果関係はない)によつても休業を認められた場合の傷病手当金の支給について (注) 内科的疾患にて手当金支給期間満了後もなお休業療養中、外科的疾患が発しこれがために労務不能と認めた場合である。 A2 一の疾病について療養のため、労務不能の期間中に他の疾病が発生したときにおける傷病手当金の支給は、労務不能の主たる原因が何れの疾病によるかによつて定めるべきである。従つて、御例示の他の疾患の療養のため労務不能と認められる場合には、前の疾病に関する期間満了後においても引続き傷病手当金の支給をなすべきものである (昭和26年6月9日 保文発第1900号 長崎県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10313 Q3 標記の件について本月9日付保文発第1900号により御回示を受けましたが、なお疑義の点がありますので、御迷惑ながら、再度御教示願います。  健康保険被保険者資格存続中の者で、心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみは受けつつある者が、肺炎(前記疾病との因果関係はない。)を併発した為、両方の疾病と同程度の状況で、かつ労働不能である場合には、併症の肺炎に対して再び傷病手当金の支給を開始してよろしいか。 A3 昭和26年6月25日付保本給第511号で照会のあつた件については、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか、否かによつて支給又は不支給の措置をとられたい。 (昭和26年7月13日 保文発第2349号 長崎県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10315  A1では、資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者(退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方)については、仕事をして傷病手当金が不支給となつた場合にはその後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されないとされています。(仕事をして傷病手当金が不支給となってしまうと、1年6か月未満でも傷病手当金はそこで打ち切り)  A2では、「A病で傷病手当金受給間満了後(1年6か月経過後)にB病が発病した場合、B病による休業に対して傷病手当金が受けられる。(会社の回答のとおり)  A3では、A病で傷病手当金受給間満了後(1年6か月経過後)のB病発病による休業が、B病のみによる休業の場合、支給される。」  質問者さんのご主人の場合の注意すべき点は、 1 「パニック障害」で傷病手当金は、一旦仕事をしてしまうと、治癒していなくても、傷病手当金受給から1年6か月満了していなくても打ち切られてしまう。 2 「他の疾患(既往症との因果関係はない)」という文言の意味です。「パニック障害」が「既往症」とされ、「うつ病」等と【因果関係あり】と保険者(社会保険事務所・健康保険組合)に判断されると、「パニック障害」の傷病手当金受給間満了後(1年6か月経過後)に「うつ病」等を原因とする傷病手当金が支給されない可能性がある。 3 「パニック障害」と「うつ病」等とに「因果関係がない」とされた場合でも、「うつ病」等を理由とする傷病手当金の継続給付(退職後に引き続き受給)を受けようとする場合、「うつ病」等を理由とする傷病手当金について在職中の期間に受給できる状態(連続3日の待期完成?)であることが必要とされる可能性があると思います。(「うつ病」等を理由とする傷病手当金を在職中に受けていれば「在職中の期間に受給できる状態」は満たせると思います。しかし、「パニック障害」と「うつ病」等との因果関係の問題は残るように思えます。)  安心して治療・療養・休養できるように、あらかじめ社会保険事務所等に問い合わせる等も検討されてはいかがでしょうか。直接管轄の社会保険事務所等に問い合わせることが難しければ、他県・勤務されている会社の管轄でない(他地域の)社会保険事務所に匿名で問い合わせたり、総務担当として「社員・上司から聞かれたので教えてほしい」と問い合わせたり・・・。回答があるかどうかわかりませんし、回答が具体的でない(因果関係は提出された書類等で判断するので、電話ではお答えできない等)可能性もありますが・・・。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所)  既に次の仕事の見込みもおありとのことですが、雇用保険については再就職手当等受けられる要件に「離職理由による給付制限(給付制限期間の長短を問わない)がある場合は、待期満了後の1か月間は、安定所の紹介で就職したものであること。」という点にも注意が必要と思います。  ただ、 次の就職の際には雇用保険の給付(基本手当や再就職手当等)を受けないということでしたら、退職後1年以内に就職されれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます。(今後再就職された会社を退職された場合雇用保険の基本手当の給付日数が期間通算により多くなることがある。) (給付に関することですので、あらかじめハローワークに確認されることをお勧めします。) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html((4):再就職手当の要件等) (安定した職業(新しく就かれる仕事の雇用期間が引き続き1年を超えることが、確実であること)に就き、一定の要件を満たした場合で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であるときに再就職手当が支給されます。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0108.html((5):就業手当の要件等) (就業手当は、臨時的なアルバイトをした場合や、1年未満の期間契約の仕事をした場合、さらに自営の準備やボランティア活動をした場合等でその仕事をした日の前日で基本手当の支給残日数が、所定給付日数の「3分の1以上、かつ45日以上」でるときに就業手当が支給されます。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(問13 算定基礎期間) (前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。) http://www.shibuya.net/02/01_3/data/175.html(被保険者期間の通算) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa929764.html(被保険者期間の通算) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法22条3項1号)

  • origo10
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回答No.3

 再度のお礼、ありがとうございます。アドバイスがご迷惑でなかったとお伺いし、ほっとしています。  「健康保険の傷病手当金を貰いながら雇用保険の基本手当を同時に受給すること」については、難しいと思います。  「傷病手当金」については、「療養のため労務に服することができないとき」が要件になっています。(健康保険法99条)  「雇用保険」では「『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」(雇用保険法4条) とされています。基本手当は「失業」が要件です。  この2つの要件を同時に満たすことはできず、適切な受給とは言えなくなると思います。  質問者さんのご主人のようなケースの場合、まず治療・療養をして健康回復に取り組み、その間は傷病手当金の支給を受け、仕事ができる状態に健康が回復してから求職活動を行って、求職活動期間中は雇用保険の基本手当の支給を受ける、というのが一般的ではばいかと思います。(雇用保険には受給期間の延長制度がありますが、傷病手当金にはそのような制度はなく、傷病手当金が支給されない期間があっても、最初の受給から1年6か月経てば受給できなくなりますので・・・。)  雇用保険・健康保険の各制度の制約(要件や期間)の問題や質問者さんのご主人のお考えもあると思いますが、まずは主治医の先生に求職活動について相談して、治療・療養と求職活動について、ご主人と話し合われてはいかがでしょうか。 (傷病手当金の請求書には医師の意見が必要ですし、受給期間の延長手続き(医師の診断書等受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類)や体調を崩して退職し離職理由にそのように記載された場合、求職の申し込み時にハローワークから「仕事ができるかどうか、主治医の診断書をもらってきて」と指示される可能性もありますので、主治医の先生の意見は大切だと思います。)  雇用保険に「傷病手当」というものがあります。これは「受給資格者が離職後安定所に来所し、求職の申込みをした後において15日以上引き続いて傷病のため職業に就けない状態となった場合、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が所定給付日数の範囲内で支給されます。」とされ、「求職の申込みをした後の病気やけが」のため就職できない場合、基本手当に代わって同額の「傷病手当」が支給されるもので、病気やけがで退職された人への給付ではありません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法99条) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票:右側4(2)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2298336.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3306497.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3717935.html(参考) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-6.pdf(3・5ページ) http://haken-bible.blogzine.jp/staff/cat5382420/index.html(参考?) http://www.mypress.jp/keyword/keyword.php?k_id=22785(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4045851.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3665528.html(参考?) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-21516/?xeq=2(参考?)

kupadon
質問者

お礼

本当にありがとうございました 離職→治療→雇用保険申請 の流れが一番のようですね 有り難いことに、職は声をかけていただいているので 離職後すぐにでも働くことは可能なのですが 同じ事になっても良くないので、もう暫く治療しようと思います 1.6年で打ち切られるとのことでしたが 病名が変われば継続は可能と会社から言われました 主人はパニック障害で認定を受けましたが 鬱病の一種なので病名はたくさんある?らしいです 何年も高い保険金をかけてきたので、申し訳ないですが 本人が納得するまで休ませたいと思います 本当に詳しい説明と丁寧な解説で助かりました プリントアウトしてじっくり主人にも読ませます 本当にありがとうございました。

  • origo10
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回答No.2

 お礼ありがとうございます。  補足でご質問のありましたことについて、私のわかる範囲で説明させていただきます。 1 待期について  前回のアドバイスで、「休職等で会社を休まれ、傷病手当金が支払われるようになってから1年6か月の間は傷病手当金の受給が可能」と説明しました。待期についてはこの期間中(1年6か月中)、1回のみです。例えば昨年待期(連続3日の休業)が完成していれば、今年、同一の病気で会社を休んでも、改めて待期(連続3日の休業)は必要とせず、今年会社を休んだ1日目(4日目からではなく)から傷病手当金支給されます。  特に都道府県により取り扱いが違うことはないと思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm(4番目の例:社会保険庁) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10095(法第45条(現在法第99条)の待期に関する件:昭和2年3月11日 保理第1085号社会局保険部長回答) 疾病又は負傷に付き【最初に療養のため労務に服すること(ができない状況)に至りたる場合においてのみ待期の適用あるもの】として【その後労務に服し(医師の指示の有無を問わず)その疾病又は負傷に付き、更に療養のため労務に服すること(ができない状況)に至りたる場合においては待期の適用なきもの。】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10392(傷病手当金の支給について:昭和32年1月31日(保発第二号の二)厚生省保険局長通知) Q 健康保険の傷病手当金は、「被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第四日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間……支給ス」とありますが、「第四日ヨリ」とは療養のため労務に服すること能はざりし状態が連続4日以上あることを必要とするものであるかまたは連続3日間にわたつて療養のため労務に服し得なかつた者が、偶々、第4日目に労務に服し、第5日目以後再び労務に服し得ない状態になつた場合にも支給できるものであるか。 (設例) (イ) 休休休休出休       (ロ) 休休休出休 A 療養のため労務に服することのできない状態が同一傷病につき3日間連続していれば、すでに待期は完成したものとして、取り扱われたい。従つて、設例の場合、(ロ)にあつても待期はすでに完成しており、第5日目より傷病手当金の支給を行うべきである。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法99条) 2 退職後の健康保険等の手続について  「退職→社会保険料自腹→傷病手当は自分で申請に行く」で合っていると思います。  任意継続被保険者の手続きを退職日の翌日から20日以内にしなければならないこと、保険料納付が必要なこと、任意継続被保険者は最長2年間、等に注意する必要があること、国保加入(任意継続被保険者にならなくても)でも、傷病手当金の継続給付が受けられることは前回アドバイスしたとおりです。 3 雇用保険の申請について  ご指摘のとおり、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は「いつでも就職できる能力がない」とされ、雇用保険の基本手当(給付)を受けることができません。  雇用保険の基本手当は、退職した日の翌日から1年以内に「7日の待期」を満たし「給付日数(90日とか180日)」をもらいきらなければ、残日数があってもその分は受給できません。  例えば、勤務年数が5年で自己都合のため平成20年6月30日で退職された場合、所定給付日数は90日です。「7日の待期」は必ず適用されます。また正当な理由のない自己都合退職の場合は、「3か月の給付制限」が更に付きます。(離職票をハローワークに提出し求職の申し込みをしないと、待期期間は始まりません。)  1 平成20年6月30日 退職  2 平成20年7月1日 離職票をハローワークに提出し求職の申し込み  3 平成20年7月1日~平成20年7月7日 待期期間  4 平成20年7月8日~平成20年10月7日 給付制限期間  5 平成20年10月8日~平成21年1月5日 基本手当受給  実際には、離職票が質問者さんのご主人のお手元に届くまで、10日前後かかることと思いますので、更に10日程度スケジュールは遅れます。  「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は「離職票をハローワークに提出し求職の申し込み」ができません。  仮に6か月間治療・療養に専念してから求職活動を始める場合、  1 平成20年6月30日 退職  2 平成20年7月1日~平成20年12月31日 治療・療養  3 平成21年1月5日 離職票をハローワークに提出し求職の申し込み  4 平成21年1月5日~平成21年1月11日 待期期間  5 平成21年1月11日~平成21年4月10日 給付制限期間  6 平成21年4月11日~平成21年6月30日 基本手当受給 となり、9日分残っていても、退職した日の翌日から1年を超えてしまうため、9日分は受給できなくなります。  雇用保険の被保険者期間が10年以上の場合は所定給付日数が120日となり、更に受給できない分が多くなってしまいます。  受給期間の延長の手続きをすると、3年以内の必要な期間を加えることができます。  上記の例で説明すると  1 平成20年6月30日 退職  2 平成20年7月1日~平成20年12月31日 治療・療養  3 平成20年7月 受給期間の延長の手続き  4 平成21年1月5日 離職票をハローワークに提出し求職の申し込み  5 平成21年1月5日~平成21年1月11日 待期期間  6 平成21年1月12日~平成21年4月12日 基本手当受給 (平成20年7月1日~平成21年6月30日の1年間+治療・療養期間の6か月を加えた1年6か月で「待機期間」を満たし、「給付日数」分受給できます。) と正当な理由のない自己都合でも給付制限期間の適用がなく、早く給付を受けられます。所定給付日数が120日(雇用保険の被保険者期間が10年以上の場合)も、「治療・療養の期間」分の6か月先まで延びますので、十分受給できます。  離職理由がどのようになるか(3か月の給付制限が適用されるかどうか)、どのくらいの期間治療・療養されるかわからない状況でしたら「受給期間の延長の手続き」(代理や郵送でも手続ができるようですので)をされた方がいいのではないか、少し余裕を持った就職活動も可能ではないかと思い。アドバイスさせていただきました。  離職票を会社から受け取られてから、ハローワークに3か月の給付制限が適用されるかどうか確認し、「治療・療養の期間」について主治医の先生やご主人と相談され、長期間就職活動が難しい場合に「受給期間の延長の手続き」を検討する、ということも考えられると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(参考?受給期間の延長の手続き)  質問外のことも含め不十分な説明をしてしまい、混乱されたと思います。すみませんでした。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm,(4番目の例)
kupadon
質問者

お礼

早速のお返事重ねて有り難う御座います 教えていただいたように、手続きしたいと思います *任意継続→20日以内に手続き→任意継続被保険者は最長2年間 これは忘れないようにします。 本人は、頑張って仕事をすると言っています 傷病手当を貰いながら雇用保険を同時に受給することは 無理でしょうか? 求職活動はすると言っているのですが・・・ しかし、病気のためにすぐに就職できないという項に 抵触しますね。難しい・・・ >質問外のことも含め不十分な説明をしてしまい、 >混乱されたと思います。すみませんでした とんでもないです 勉強になりました  有り難う御座います。