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窃盗事件 加害者への請求
先月、主人のバイクが盗まれました。(鍵をつけっぱなしにしてしまっていたのですが) 後日、別件で逮捕された18歳の少年の余罪という形で、主人のバイクの盗難が発覚しました。 バイクを倒したらしく、バイクの車体に大きな傷、ナンバープレートの曲がりがあります。 また、ヘルメットやキーについていたキーケース・自宅の鍵なども紛失している状態です。 この少年は現在拘留中で、この後鑑別所に送られるそうですが 母子家庭なのか、保護者は母親のみ。 バイクの修理代・紛失されたキーケースの弁償・自宅の鍵の交換にかかる諸費用を請求する旨、申し出たところ、「お金がない。払えないものは払えない。バイクの修理の検査も仕事が休めないので立ち会うつもりはない。請求はつかまった息子にしてくれ。訴えてもらってもかまわない」 と、謝罪はおろか、なかば開き直りの姿勢でした。 実際、この少年は、今回が初犯ではないらしく、今までの損害の賠償も支払っている状態で、母子家庭ということを考えると経済的に余裕はないとは考えられます。 しかし、被害者の立場としては、この親の言い草には納得できないので裁判に踏み切ろうかとも思っているのですが、メリット・デメリットを教えていただけないでしょうか。 また、手続きの方法や、残しておいたほうがいい証拠などがあればあわせてお願いいたします。
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まず裁判をするということは、2つの方法があります。 本人でなされるのであれば、少額訴訟でなされるのがよろしいでしょう。 依頼されるのであれば弁護士に依頼することになります。 問題は費用で、少額訴訟であれば少額ですみますが、弁護士に依頼しますと、20万円以上かかってきます。 そして少額訴訟、弁護士に依頼、いずれにせよ勝訴の判決が出たとします。 としますと、強制執行ということになりますが、少額訴訟の場合、自分でしなければならず、これはなかなか手続が難しいです。弁護士に依頼の場合は、弁護士がしてくれます。 ただでは本当に強制執行する財産があるのかということになりますと、そこでまたいろいろと問題が生じてきます。 以上が手続の流れです。 こういう話をしてしまうと、たいはんの人が泣き寝入りするのが現状です。。。。
- KOM2006
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確かに、民法714条の未成年者に対する親の責任は一般的にせいぜい14・5歳、18歳ではこの規定は使えません。もっとも、親の監督責任の懈怠を理由に、不法行為責任を認めた判例もありますので、絶対親から取れないということはありません。 お金がない。というのは、民事上最高の抗弁です。これに勝る抗弁はないでしょう。なぜなら、お金がない人にどんな請求をしても絵に描いたもちですから。 そこで、まずその親の財産状況を調べましょう。取れそうな財産があるのでしたら、裁判云々よりも仮差押えしましょう。弁護士に依頼すればすぐにやってくれます。そのあとで、勝てそうかどうか弁護士と相談して、勝てそうならば裁判に踏み切ってください。取れそうな財産がないときは、どうしようもないのであきらめましょう。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> 被害者の立場としては、この親の言い草には納得できないので 18歳であれば、その親の言い草は認められます。 その少年が悪いのであって、その少年が損害賠償を する義務を負います。 残念ながら、親は、負いません。 親が任意で払うことが、ままありますが、 それは 示談が成立していることを持って 量刑を軽くという意味合いもありますが、 ないものはないので・・・ 裁判で訴える相手は、少年です。 勝訴はできるでしょうが、ほぼ払えないので、 裁判費用倒れに終わるので、メリットはほぼないと思います。 残念ながら・・・ 頭にくると思いますけど・・・ こんな回答ですいません。