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加害者の夫に賠償請求できないでしょうか?
QNo.3031220の件での補足ですが、納車1週間で赤信号無視で交差点に進入してきた車に当てられました。私の車は相手にぶつけられた反動で対向車線の車にも衝突し、修理代約70万の見積でした。 相手は無保険車であり、自己破産歴のある母子家庭の方です。しかも妊婦(7ヶ月)で働いていません。内縁の夫がいて、はじめは新車を用意すると言ってたので安心してましたが、実は夫の方にも借金があり、近々自己破産するようです。最初は夫も責任を感じて修理代だけでも払うと約束してたのですが、それも厳しくなり自己破産の件で弁護士に相談したら「夫には何も支払う権利がないから」と言われた様で、それ以来夫は逃げて話しになりません。最近入籍したようですが。 最も納得いかないのは、私が反動で衝突した対向車の車の修理代(約20万)はもう現金で支払っていることです。 分割でもいいから差額を支払って欲しいとお願いしましたが、夫の給料で食べていくのが精一杯だと言って1円も払う気がないようです。 結局私の車両保険で修理する事にしましたが、知合いの保険屋が査定落ちした分を小額訴訟すればいいと言ってくれたので保険屋さんに協力してもらって実行しようと思います。 もし小額訴訟で査定落ちが認められてもあくまでも妻側にしか請求できないのでしょうか? このままでは修理代すら払わずに逃げようとしてるので許せません。強制執行も考えています。どうかアドバイスをお願いします。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
交通事故の損害賠償は通常の家事に必要な債務とはいえませんから本人以外に請求するのは無理です。
お礼
ご回答していただきありがとうございます。 やはり無理ですよね・・・。 小額訴訟で頑張ってみようと思います。