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管理者が盗用画像を削除すること(2)
※ 字数制限により「管理者が盗用画像を削除すること(1)」の続きです A教授はデータベースに置いている当該画像を「作成」したBさんに 盗用だったのかどうかの確認の連絡を取ろうとしましたが、 現在に至るまで、連絡が取れません。 そこで、当面データベース全体を「見えなくする」措置を、 システム管理者であるCさんに指示し、データベースはWeb上からは 閲覧できなくなりました。 しかし、著作者を名乗る人物の希望は、あくまでも「データベース からの削除」であり、「見えなくすること」ではありません。 A教授は、「外部からデータベースにアクセスできなくすることは 自分の権限でできるが、人の作成した画像を消す権利は私にはない。 盗用(?)画像の公開が問題なら公開を取り消せばいいと思うが。 著作者を名乗る人物も個人の利用に関しては認めているのだし」 と考えています。 そこで質問です。 1. A教授のデータベースは私的利用の範囲にあたるでしょうか。 2. A教授は管理責任者ですが、A教授が考えているように、 疑義のある画像を削除する権限まではないのでしょうか。 3. 著作者を名乗る人物が、本当に著作権者である場合、 データベースで用いられている画像の現状は、 不正コピーに当たりますか。 以上、何か説明の足りない部分がありましたら、補足させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=341526
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>> 問題の4枚の画像のあるページを、差し支えなければ、ここに公開して、他の人も、画像を見た上で判断できれば > >わたしもそれができればわかりやすいと思うのですが、 >おそらくこちらの規約に反することになります。残念です。 >もっとも、「データベース」の方の画像はすでにWeb上での閲覧はできなくなって >いますので、双方の画像を見比べていただくことはできないのですが。 質問者や回答者個人を明示乃至暗示するURLは禁止ですが、この場合、著作者だと言っておられる方のサイトのURLの開示は、規約に違反しません。ただ、無論、どういう画像かあまり公開したくないということなら別です。話が何か微妙なので、そちらにも、色々難しいことがあるようですから。 比較するためではなく、どの程度の完成度のCGなのか見ると、それと非常によく似た画像がある場合、「作成途上画像」というのが作りにくいかどうかの判断がある程度できるのです。 CGは、一枚の紙の上に絵を描いて行くというより、アニメのセル画のように、何枚から十数枚、またはそれ以上というようなレイヤーに分けて造りますし、作成途上の画像あるいは画像文書を普通残すのです。作成途上の画像や「画像文書」を持っていると、よほど単純な画像でないと、持っている者が、作成者だということになります。 >(データベースからの「削除」とは云わず、「移動」と表現すれば > 問題にならない、ってことでしょうか。) これは、データベースがどんなものか分からなかったのと、もう一つ、「削除した」と相手にメールなどで伝えると、相手の言い分を認めたことになるからです。A教授側で、オリジナルに造った画像なら、「削除の必要」などないのです。削除したというのは、オリジナルな画像でなく、相手の画像をコピーして、盗用していたと認めるようなものだからです。 >Bさんが出てきてくれない限り、正直に話してくれない限り、 >解決できないのでしょうか。 >法的な場に持ち出せば、著作者を名乗る人物の保管している >「制作途中の画像」から、事実関係が明らかになるでしょうか。 >過去にそうした事例はあったのでしょうか。 「法律」のカテゴリーでの質問でないので、わたしには分かりません。法律カテゴリーで質問されていたら、回答しませんでした。 ただ、 >「制作途中の画像」から、事実関係が明らかになるでしょうか。 これは、上で述べたように、圧倒的な強みです。以下のように相手は述べている訳で、最初にこう書かれていたら、まったく違った話に受け取ります: >・画像には、透かし署名は入っていないので、 > 絶対に自分が描いたものだと証明することは困難だが、 > 当該画像を公開した頃、当該画像について、数名の来訪者 > の方とやりとりしたことがあったし、そのサイトで公開している > その他一連の画像に共通するクセや、画像内で用いられている > フォント等から、問題の画像がわたしの作成したものであると > 認められる可能性は決して低くはないと信じている。 >・自分のマシンの中には制作途中の画像等も残っており、 > これらはいずれも修正日が自サイトでの公開以前となっている。 「すかし署名(電子デジタル署名)」は入れていないが、と断っていますから、製作者であることの「立証」ということを当然考えています。「すかし署名」が入っていたら、種類にもよりますが、99%以上、相手の主張が正しくなります。画像を壊さないで「すかし署名」を除くことはできないはずです。できるかも知れませんが、非常に高度な技術がいるはずです。簡単に外せるような署名では、「すかし署名」の意味がないからです。 「すかし署名・電子デジタル署名」というのは、画像の製作者が誰か明らかにし、著作権を主張するため、画像のデータビットのなかに、暗号化して織り込む、作者の名前などの情報です。普通は見えません。ある方法を使うとはっきり見えて、しかも、画像を壊さないで消すことはできません。画像の端を切っても、半分に切っても、四分の一に切っても、切った断片のなかに署名が残るようなものがあります。画像を加工しても、また真中だけ切りぬいても、残るような署名があるのです。 B氏は、コピーしたとするなら、多分、画像に加工したのでしょう。しかし、すかし署名がないことを確認した上、自分のすかし署名を入れるほど、悪辣な人ではないはずです。それをすると、コピーでの侵害ではなく、もっと重い罪になるのではないでしょうか。「署名」を入れるということは、完全に横取りするということだからです。だから、そんなことはしていないはずなのです。 「制作途中の画像等」も残っていると言っていますから、B氏がそれに匹敵するか、それ以上の、制作途中の画像や、画像文書を持っていないと、相手の方が圧倒的に有利というです。というか、こういうことを書いていることは、本当に制作途中の画像を持っているので、はったりでこんなことを言う必要はないので、オリジナル画像は、この主張者がまず製作者であるとしか考えられません。 B氏が、自分でゼロから作成したのなら、B氏の側にも、制作途上の画像や、画像文書が残っているはずです。完成画像は、画像文書を持っていると、幾らでもヴァリエーションを出力できるのです。だから、完成画像出力と同じぐらい、というより、画像文書の方を、大事に保管します。B氏が持っていないことを確信しているので、上記のようなことを書いているのだと思います。自分が制作して、制作途上の画像等を持っているなら、B氏が持っている訳はないからです。 先方の主張を読むと、これは、B氏が、コピーした画像に、軽く処理を行って、それを盗用したのだという可能性が圧倒的に高いです。 > その他一連の画像に共通するクセや、画像内で用いられている > フォント等から、問題の画像がわたしの作成したものであると > 認められる可能性は決して低くはないと信じている。 こう言っているのは、B氏が加工処理したので、少し見た目が変化しているのだと想像します。加工処理すれば分からないだろうと、B氏は考えていたのかも知れません。あるいは、加工すれば、著作権の一部が自分に移行すると考えたのかも知れません。わたしには分かりません。 >・初めて連絡を差し上げたときから2週間以上が経過しているが > 未だに状況は改善されていない。 > 現時点では、法的解決までは考えておらず、なるべく穏便に > 解決したいと思い、こうしたメールをお送りしながらお待ちしているが、 > 人目には触れないまでも削除はされない、とのことであれば、 > 当方は依然として著作権を侵害されたままと認識する。 どうすればよいか、わたしが判断できることではありませんが、二週間も経過しているとなると、相手が、本当の製作者なら、A教授側の対応は、誠意に欠けた対応だと考えられても仕方ないと思います。 早急にB氏に確認し、盗用が明らかなら、弱みを見せないように注意しつつ、相手に誠意を持って謝罪するしかないと思います。相手に送るメールの文面次第では、そういうメールが来たという「証拠」になります。考え過ぎかも知れませんが、世のなか善意の人ばかりとは限りません。 以上はあくまでわたしの個人的意見で、責任はまったく持てません。ただ、大きなプロジェクトのようですから、トラブルが大きくならないように、早急に、慎重に対応されるのが良策ではないかと思惟します。 なお、事情がなお明らかでありませんし、わたしは部外者であり、B氏の言い分も何があるか分かりませんので、以上について、責任は負いません。再度、そう記します。 (追記:データベースは、教授個人が死蔵するものでなく、第三者に内容を必ず提供するはずで、相手が製作者であれば、そのような「公開前提」のデータベースのなかに、自分の著作物が入っているということは、望ましいことではないでしょう。A教授個人の趣味のページに載せていて、公開はやめて、自分のローカルPCのなかでだけ、今後は見る、ということなら、相手も、それで納得したと思いますが、データベースは、公開が前提になっているはずです)。
その他の回答 (4)
WEBに公開した時点で私的利用の範囲を超えています。例え個人だけの利用でもです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 > WEBに公開した時点で私的利用の範囲を超えています。 そうですよね。この質問の1.でわたしが伺ったのは、 「Webでの公開はされなくなった、しかし、いまもなおデータベースを構成する 内容の一部として画像を置いておくことが、私的利用と云えるかどうか」 ということでしたが、Webで公開されていた期間については明らかに、 (責任者であるA教授が意図的に公開していたにせよ、気付かずに公開してしまっていたにせよ、) 著作権を侵害していたし、#3のお話に出ていたロイヤリティという面でも、 遡って使用料を請求されたとしてもおかしくはないことだと理解しています。 (もちろん、盗用が事実であり、著作権者がそれを証明できた上での話ですが。)
補足
すみません、補足欄をお借りします。 関連質問として、「社会>法律」カテゴリに 「盗用画像である証明に第三者を立てる場合」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=341815 を質問させていただきました。 今後、同様の問題でお悩みの方がおられましたら、 そちらもご覧になってみてください。
- aster
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事実関係がはっきりしませんが、質問1,2,3については、No.1 回答者の回答でよいと思います。 とりあえず、著作権者だと主張する人が,本当にそうであるのか、確認する必要があります。またデータベースの画像は、どういう形式のデータベースか分かりませんが、当該4枚の画像について、画像を呼び出すタグかコマンドを書きなおして、当該画像部分を空白にすると共に、画像4枚は、削除するのではなく、別フォルダーを造り、そこに移動させて保存するのがよいと思います。 この形で、データベースを再公開すると、画像は見えませんし、相手が、画像の置かれていたフォルダーを知っていても、そこには画像はないことになります。これは、一旦、暫定処置で、画像を外したのであって、「削除」ではありません。何時でも元に戻せるからです。データベースに修正を加える時、一時的に、データを外すのと同じ処置です。 このようにして、著作権者と自称する人について、その画像がオリジナルかどうかの証明はどうやればできるのか、質問されるのがよいと思います。 何よりも、B氏に連絡を取って、確認するのが一番早いと思いますが、削除したくないという意向なら上のように、一旦、外すのがよいでしょう。部分的に、その部分だけ、「訂正中」というようなメッセージが出るようにしてもよいでしょう。 なお、画像のオリジナル権というのは、CGか何かで作った画像か、デジタルカメラで撮影した画像か、どういう画像かによって、話が違って来ます。 個人のURLを開示するのは、禁止ですが、その著作権者のサイトの問題の4枚の画像のあるページを、差し支えなければ、ここに公開して、他の人も、画像を見た上で判断できればとも思います。 CGで造った画像は、電子デジタル署名というものが入っていることがあります。これがなくても、相手が、画像処理したときの「画像文書」を持っている場合は、相手が著作権者になります。 他方、デジタルカメラで撮影したものだと、撮影に手間がかかるなら、どうやって、写真を撮ったのかを相手に尋ねることができます。 相手に対し、「事実関係が不明なので、とりあえず、データベースから外したが、そちらさまが、4枚の画像の著作権者だということは、どういう形で証明できるのでしょうか」という趣旨の質問を、丁寧な文章で問い合わせてみるのがよいと思います。(その場合、HTML面での更新記録記載とか、アップロード情報などは、過去に遡って証明できない、ということを述べるのがよいでしょう。ファイルの日付も、日付書き換えソフトは幾らでもあるので、好きな日付に変更できます)。 話からは、B氏がコピーして盗用したような印象がありますが、B氏に連絡がつかないのでは、確認しようがありません。(B氏の盗用が確認できれば、削除する義務があります)。 盗用だと分かった場合、製作者名・著作権者名に相手の名前を入れるので、使用させてほしいというのもありますが、相手はロイヤルティが目的かも知れません。また、そのような場合、相手が、また別の人の画像を盗用しているのではないかという疑いも出てきて、この確認も必要になると思います。(盗用画像を加工して、その途中で、自分のデジタル署名を入れるという方法もあります)。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 > 画像4枚は、削除するのではなく、別フォルダーを造り、そこに移動させて保存するのがよいと思います。(中略) > これは、一旦、暫定処置で、画像を外したのであって、「削除」ではありません。 そうですね。つまり「データベース」から切り離してしまうという処置ですよね? 著作者を名乗る人物の意向は、「Web上での閲覧が可能であるとないとに関わらず、 問題の画像がデータベースの一部を構成している限り、それは私的利用の範囲を 超えており、盗用である」というものですから、 わたしも#2のedogawaranpoさんへのお礼欄に書いたとおり、 そうした処置が可能なのではないか(適切じゃないか)と思うのですが....。 (データベースからの「削除」とは云わず、「移動」と表現すれば 問題にならない、ってことでしょうか。) > HTML面での更新記録記載とか、アップロード情報などは、過去に遡って証明できない > ファイルの日付も、日付書き換えソフトは幾らでもあるので、好きな日付に変更できます そうですね。著作権者を名乗る人物にとっては、それがあるために、 Bさんと連絡が付いて、盗用であると認めてもらうことなしには、 盗用の事実を証明することはむつかしいですね。 > B氏に連絡がつかないのでは、確認しようがありません。(B氏の盗用が確認できれば、削除する義務があります)。 Bさんが出てきてくれない限り、正直に話してくれない限り、 解決できないのでしょうか。 法的な場に持ち出せば、著作者を名乗る人物の保管している 「制作途中の画像」から、事実関係が明らかになるでしょうか。 過去にそうした事例はあったのでしょうか。 もしA教授が積極的にBさんに連絡を取ろうとするなら、 大学の卒業生(かどうか、わたしは知らないのですが)であれば、 メールでの連絡は付かないとしても、卒業者名簿等から、 連絡を付けることはできると考えられますね。
補足
オリジナルであることの証明、及び、画像の種類については、 #2の補足欄に書かせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 > 問題の4枚の画像のあるページを、差し支えなければ、ここに公開して、他の人も、画像を見た上で判断できれば わたしもそれができればわかりやすいと思うのですが、 おそらくこちらの規約に反することになります。残念です。 もっとも、「データベース」の方の画像はすでにWeb上での閲覧はできなくなって いますので、双方の画像を見比べていただくことはできないのですが。 > 相手はロイヤルティが目的かも知れません。 現在までのところ、著作者を名乗る人物の希望は 「当方の希望は、盗用されている自分の画像が 速やかにWeb上から削除されることです。 それは、一般の閲覧者が見ることができるかどうかが問題なのではなく、 盗用の状態を解消してほしいということです。」 とのことで、過去の画像利用期間及び今後の画像利用について、 利用料の請求はありません。
事実関係が.まずあいまいです。 歴史上の人物ですので.おそらく.こ文書などに掲載されていた絵(著作権消滅)がもとになっているでしょう。このもとになっている絵から模写した場合には.それぞれ別の著作物となるでしょう。 作成したBしが盗作と認めていれば.削除などが可能ですが.URL記載程度(内容が改変できる為に.証拠としては参考程度の取り扱いで.証拠能力が低い=ないに等しい)では.「著作権者である」とは言えません。 注意してほしいことは.実際に著作権所有者であっても.「著作権が存在すること」が立証されない限り.著作権に基づく主張はできないのです。製作途中の絵の物理的コピー(要コピーした日付.Bしにより公開された後に作成されたものでないことを証明する。あとから印刷したものでは不可)でも持っていないと立証は困難でしょう。 このあたりは.民事訴訟法を読んでください。 A教授は作成者本人ではなく.また.権利の委譲をうけてないようなので.削除は困難でしょう。ただし.管理者ですから.アクセスの制限は可能です。つまり.管理者のみアクセスが可能にしてしまうことができますので.お話しの「個人的使用」とは.管理者(=A教授)のみのアクセスにしてあるものと考えられます。 A教授はおそらく.公務員と思われます。また.Bしは作成当時国立学校学生であると考えられます。つまり.係争対象がいずれにしても国です。仮処分ではなく.処分が必要と考えられますので.弁護士と相談の上.民事訴訟法・行政訴訟法に基づく手続きが必要かと考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 > A教授は作成者本人ではなく.また.権利の委譲をうけてないようなので.削除は困難でしょう。 そうなのですか。個人的な環境に画像を保管した上で、 「疑義のある画像なのでいったん削除しました。疑義が晴れ次第、復活します。」 ということは、管理者の権利・義務としてできるのではないかと思っていたのですが....。 このカテゴリで質問させていただいたのは、一般的な管理者が、 こうした疑義のある画像について、どのように処理するのか、 を伺いたかったためです。参考になりました。 > A教授はおそらく.公務員と思われます。また.Bしは作成当時国立学校学生であると考えられます。つまり.係争対象がいずれにしても国です。 私立大学なので、今回はそれには当たらないと思いますが、 国公立大学の場合はそうなるのですね。驚きました。 どうもありがとうございました。
補足
まず訂正から。 質問文中、著作権者を名乗る人物のサイトでの画像公開は99年10月02日からと 書いていましたが、98年10月02日の間違いでした。すみません。 データベースの方の最終更新日は99年で間違いありません。 次に、画像は4点ともに、地図・宮城図の類です。 スキャナを用いたものではなく、画像作成ソフトで描かれたもので、 オリジナルな着色等がなされています。 著作権者を名乗る人物より、 ・画像には、透かし署名は入っていないので、 絶対に自分が描いたものだと証明することは困難だが、 当該画像を公開した頃、当該画像について、数名の来訪者 の方とやりとりしたことがあったし、そのサイトで公開している その他一連の画像に共通するクセや、画像内で用いられている フォント等から、問題の画像がわたしの作成したものであると 認められる可能性は決して低くはないと信じている。 ・自分のマシンの中には制作途中の画像等も残っており、 これらはいずれも修正日が自サイトでの公開以前となっている。 「データベース」に画像が持ち込まれた日付がいつであるか 存じあげないが、当方の画像をこのまましかるべき判断能力のある所へ 提出すれば、わたしが作成したものだという、ある程度の証明になる のではないかと思う。 ・初めて連絡を差し上げたときから2週間以上が経過しているが 未だに状況は改善されていない。 現時点では、法的解決までは考えておらず、なるべく穏便に 解決したいと思い、こうしたメールをお送りしながらお待ちしているが、 人目には触れないまでも削除はされない、とのことであれば、 当方は依然として著作権を侵害されたままと認識する。 (個人がプライベートな環境で利用されるぶんには、このようなことは言わないが。) との連絡を受けています。 A教授のいう「著作者を名乗る人物も個人の利用に関しては認めているのだし」 という言葉はここから来ています。ちょっと意味を取り違えているとは思いますが。
- takamd
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少し気になりましたが、著作者を名乗る方から証拠の画像を見せてもらえたのでしょうか。 本人の作成した画像であるなら元画像があるので確認した後、教授のプライベート用のパソコンで本人が閲覧使用するには問題ないです。 1.データベースが教授以外の人が閲覧可能な場合は私的利用には当たりません。 2.管理責任者であるならば削除する義務が発生すると思います。 3.著作権者からの画像をダウンロードしたもの、もしくはコピーしたものであったならば、私的利用以外は不正コピーです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご回答は、わたしの考えるところと同じでした。 が、2.については、#2、#3のお話を拝読すると、 疑義があるからといって必ずしも「削除」することはできないようにも思えてきました。 言葉の問題で、同じ行為を「別の場所に保管」と表現すればいいだけかもしれませんが。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 > 著作者を名乗る方から証拠の画像を見せてもらえたのでしょうか。 著作権者を名乗る人物のサイトに現在も公開中で、 問題の画像4点が載っているページのURLの連絡を受けています。 その画像の公開日は、そのサイトの更新記録にも明記されています。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
当初の質問を超えた部分まで、踏み込んでアドバイスしてくださり、 どうもありがとうございました。 ひとつひとつのアドバイス、いずれもがたいへん参考になっております。 > 「法律」のカテゴリーでの質問でないので、わたしには分かりません。 その部分は、どちらかというとわたしの個人的感慨のような部分でしたが、 負担に思われたなら申し訳なく思います。 > どの程度の完成度のCGなのか見ると、それと非常によく似た画像がある場合、「作成途上画像」というのが作りにくいかどうかの判断がある程度できる なるほど....。 レイヤーを重ねて作った画像ではなく、ビットマップ画像なので、 あとで「作成途上画像」としたものを作るのは、比較的容易な気がします。 作成日付の偽造については、どの程度容易であるのかわかりませんが。 著作権者を名乗る人物のサイトURLですが、それを公開すると、 そのサイトの掲示板の書き込み等から、ここでお尋ねした事例の 当事者がすべて明らかになってしまいます。告発を目的とした投稿では ありませんので、サイトURLの公開は控えなくてはなりません。 でも、ありがとうございます。 > 「削除した」と相手にメールなどで伝えると、相手の言い分を認めたことになるからです。 そうですね。A教授は著作者を名乗る人物とのこれまでのやりとりの中で 一度も著作権者を名乗る人物に「謝罪」の文章を書いていませんが、 これもそうした理由からでしょう。 ただ、著作者を名乗る人物が本当に著作権者である場合、 不誠実な態度と受け取られても仕方ありませんね。 > 本当に制作途中の画像を持っているので、はったりでこんなことを言う必要はないので、オリジナル画像は、この主張者がまず製作者であるとしか考えられません。 そうですよね。 > 大きなプロジェクトのようですから、トラブルが大きくならないように、早急に、慎重に対応されるのが良策ではないかと わたしもそれを危惧しています。 > データベースは、教授個人が死蔵するものでなく、第三者に内容を必ず提供するはずで、相手が製作者であれば、そのような「公開前提」のデータベースのなかに、自分の著作物が入っているということは、望ましいことではないでしょう。 おっしゃるとおりですね。 ********** この質問はまだまる1日も経過しておらず、 もしかしたらもっと別のご意見もあるかもしれませんので、 締め切りはもう数日待たせてください。 ただ、これまで回答してくださったみなさまのお話を拝読して、 ひとまず自分の考え方で誤りはないと思えるようになりました。 あらためて、ご回答くださったみなさまにお礼申し上げます。 それから、少し話がずれますが、#4の補足欄で、自分の別の質問を紹介し、 「そちらもご覧になってみてください。」などと書いてますが、 我ながらあの表現では、別に自分が回答するわけでもないのに (どなたかに回答していただけるかどうかもわからないのに) 偉そうだな、と感じました。 自分が非常に悩まされているため、もし同じような方がおられたなら この経験も参考になるかも、と単純に考えての発言でしたが、 不快に感じられた方、どうぞご理解ご寛恕ください。
補足
> B氏が加工処理したので、少し見た目が変化しているのだと想像します。 問題の画像のうち、3点は視認できる限りでは全く同じ画像ですが、 1点は一部改変されていました。 双方の違いは、 ・著作者を名乗る人物の画像には描かれていない記述が データベースの画像の方にはある ・著作者を名乗る人物の画像では透過処理されている背景部分が データベースの画像では透過処理されていない です。 なお、他の3点の画像では背景はいずれも透過処理されています。