ケアマネに相談したところでどうしようもならない、というのが
実態です。
また、意図的にでっちあげれば、
障害者本人も医師なども、詐欺罪として処罰されますよ。
ですから、#1の方の回答は、はっきり言って「重大な誤り」です。
(ずいぶん無責任な回答だ!と思いました‥‥。)
障害年金は、そもそも半永久的に支給が約束されたものではなく、
3~5年に1度、診断書付き現況届というものによって、
障害の現況を社会保険庁に報告しなければならない、ということに
なっています。
ただ、障害の状態がはっきりと固定しているとき、
つまり、これ以上良くも悪くもならないことがはっきりしているときは、
はっきり言って、障害の等級が変わることはまずないですし、
そんなに心配しないでも大丈夫ですよ。
特に、知的障害の場合は、ほとんどが生まれつき(20歳前~)で、
いま以上に良くなったり悪くなったりすることはないので、
心配しないでも大丈夫です。
逆に、病状が良くなれば障害年金をもらえなくなる、
という可能性が大きくなるのは、特に精神障害の場合。
精神障害の場合には、医師によって書かれる診断書の内容も違いますし、
病院が変わると、また診断も変わってきますから、
影響を受ける可能性は大きくなります。
障害の状況は、上で書いたように一定期間ごとに見直しますから、
いったん支給が停止されたらその後はずっと受けられない、とか、
あるいはその逆、ということは、あまりありません。
その都度その都度、障害の状況によって決まります。
所得の状況は、医師は調べません。
医師にわかってしまうこともありません。
市町村民税の課税状況を市町村を通じて社会保険庁が把握する、と
いう手段によって、所得の状況を調べています。
で、そのための委任状になっているのが、実は、毎年の現況届です。
20歳前からの障害によって障害基礎年金をもらっている人のみ、
所得制限があります。
ある1年間(1~12月)の本人の所得の額によって、
その翌年の8月から翌々年の7月までの1年間について、
障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。
そして、いったん1年間の所得額が下がれば、支給は再開されます。
永久的に支給が止まってしまう、ということはありません。
かなり高額な所得額でなければ、まず心配はいらないですよ。