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狂犬病の予防注射は義務?

過去のQAを読んでもよくわからないので再度質問です。 犬の狂犬病の予防接種は法律で義務付けられてるのでしょうか? 犬が病気だったり、アレルギーを持っていたら接種しなくてもいいと聞いたのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vhiam928
  • ベストアンサー率46% (15/32)
回答No.5

こんにちわ。 確かに狂犬病予防法によって義務づけられていますが、例外は有りますよ。 予防接種をすることで事故が起こりそうだと獣医さんが判断した場合には「予防注射実施猶予証明書」が発行されます。http://channel.goo.ne.jp/pet/contents/cn_115.html(下の方に有ります) でも、あくまで『猶予』と言う措置です。 わんちゃんの体調がよくなれば、実施と言う事ですので、獣医さんとよく話し合って良い時期を選んであげて下さい。

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (10)

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.11

追記です。 「狂犬病」は、発病するとほぼ100%死亡してしまう、治療法のない恐ろしい感染症です。 日本は島国である事が幸いし、徹底した野犬対策などによって、その効果が顕著で、1957年以後は患者の発生はありませんでした。が、2006年8月にフィリピンで犬にかまれ日本に帰国後、11月に狂犬病を発病し死亡した例をニュースでもご覧になった事と思います。 世界的に見ますと「狂犬病」により年間4万人~6万人が死亡しています。欧米を含む、全世界の大陸に現在も存在しています。 ※1957年以後、患者の発生はないとの事ですが「狂犬病に感染した犬」はいました。 1975年頃前後、私が実家の玄関を開けた目の前に、その犬はいました。 口をだら~んと開け、その口からは舌が垂れ下がり、涎をだらだらと垂らしていました。一目で「狂犬病に罹っている」と判り、保健所に通報しようと家の中に戻って電話帳で番号を探している間に、その犬はどこかへ消えてしまいました。 犬からの感染が多いので「狂犬病」と「犬」が名前に含まれていますが、他の哺乳動物からも感染する事がある事をご存知ですか? アメリカではアライグマやスカンク、コウモリ。 ヨーロッパではキツネ。 アフリカではイヌ、ジャッカルやマングースなどが有名です。 また、猫や馬、牛なども感染し「感染源」になる事があります。 日本人は犬や猫を見ると、本当に無防備に触ろうとしますが、野良犬や外飼いの猫、野生動物には無闇に手を出してはいけません。 特に、犬の前で急に逃げると追いかけられて噛み付かれてしまう事がありますので、決して急な動きなどをしないように。 もし「狂犬病」が否定出来ない犬などに咬まれた際には、傷口の洗浄消毒後、すぐに医療機関で「狂犬病ワクチン」を接種する必要があります。 狂犬病ウイルスは「ラブドウイルス」の一種です。 「感染した動物」に咬まれた傷口から、ウイルスが体内に侵入します。 ウイルスは軟部組織で増殖し、神経を伝わって脳に移行し、中枢神経症状が現れます。 脳から再び神経を伝い、唾液腺へ移行して唾液中にウイルスが排出されるようになります。 人間の場合は、潜伏期間は9日~数年で、通常は20~60日程度と言われています。 発病率は32~64%です。 発病するかどうかは咬まれた傷口の大きさや体内に入ったウイルスの量などで大きく変わります。 症状は、発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐などの症状から始まり、咬まれた部位の異常感覚が起こります。 次に、筋肉の緊張、幻覚、痙攣、嚥下困難などが起こり、液体を飲むと喉が痙攣を起こし、水を飲む事自体が非常に苦しいため、水を怖れるようになります。これが「狂犬病」の別名が「恐水病」とし言われている所以です。 犬の遠吠えのような唸り声をあげ、大量の涎を流し、昏睡、呼吸麻痺が起き、最終的には死亡に至ります。 「狂犬病」のおそれのある動物に咬まれたら、すぐに傷を水でよく洗い、信頼出来る病院で、早急に傷の処置とワクチンを接種します。 処置が遅れ、一旦発病してしまったら治療法はありません。 100%死亡します。 「狂犬病」の最も大きな感染原因は「犬」です。 犬は「狂犬病」に感染すると、1~2週間の短期間で発病してしまいます。 「狂犬病」の犬は、無闇と歩き回り、柱などに咬み付いたり、地面を無意味に掘る、狼のような遠吠えをするなどの「異常行動」を取り始めます。 また、流れるように涎を流すようにもなります。 この時期の犬は非常に攻撃的で、ちょっとした刺激でも咬み付いて来ます。 また、水を飲むと喉が痙攣し苦しいため、極度に水を怖れるようになります。 やがて、足腰が立たなくなり、空ろに空を眺めるようになり、死に至ります。 犬以外の動物としては、アメリカでは人をかむ種類のコウモリやアライグマが、ヨーロッパでは森林部のキツネが、アフリカではジャッカルやマングースが感染源になる事があります。 アフリカ、アジア、中南米の、殆どの地域で流行しています。 特にメキシコ、エルサルバドル、グアテマラ、ペルー、コロンビア、エクアドル、インド、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナムなどで流行しています。また、アメリカ、ヨーロッパにも存在しています。 昨今、海外からの動物が、ペットとして数多く輸入されています。 検疫などで多くは排除されているでしょうが、密輸されて来る動物も数多く存在しています。 またコンテナ船などの荷物に混入して日本国内に入り込んでいる動物もいるでしょう。 温暖化の影響で、日本は「亜熱帯」のような気候になって来ています。 中南米、アジア、アメリカ南部など、暑い地域でしか生息出来なかった動物も、日本国内に多く進入して来ています。 再び、日本国内で「狂犬病」が発症してもおかしくない環境が、すでに出来上がっています。 因みに、現状の日本の病院には「狂犬病」に対するワクチンは常備されていません。 発症しても、適切な治療を受ける事は、犬も人間も不可能と言っても過言ではない状況です。 こんな状況であっても「犬が病気だったり、アレルギーを持っていたら接種しなくてもいいと聞いたのですが」などと、呑気な事を言っていられるでしょうか?

murano47
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみにうちの犬は毎年受けさせております。

回答No.10

予防接種の時期についても狂犬病予防法施行規則に明文規定があります。 ------------------------------------------------------------ (予防注射の時期) 第十一条  生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項 の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2  生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項 の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 3  前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 ----------------------------------------------------------------

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.9

義務です。

  • 123admin
  • ベストアンサー率52% (1165/2221)
回答No.8

日本は世界でも珍しい狂犬病根絶地域です。 私自身も狂犬病のワクチン接種には疑問を持っていました。 しかし最近の事情を考えると爆発的に狂犬病が蔓延してもおかしくない状況に変化している事に気が付きます。 日本で狂犬病と診断された患者は海外で感染してきました。 そして検疫を受けない密輸のペットなどが急増しています。 密輸されたペットはワシントン条約で売買が禁止されたものが殆どですが、それが何らかの感染源になる事は十分予想される事態です。 そういったペットが貴方の隣にいるかもしれません。 そしてそれが狂犬病の保菌者だったら貴方のワンコや家族が危険に晒されるのです。

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.7

狂犬病予防法の条文は以下の通りです。 お読みになった上でもう一度再考された方がよいと思われます。 ---------------------------------------------------------------- (予防注射) 第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 ---------------------------------------------------------------- 上記に対する違反処理は以下のとおり。 (抑留) 第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。 3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。 4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。 5  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。 6  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。 7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。 9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。 ---------------------------------------------------------------- 罰則の規程もあります。 第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 二  第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • himeme10
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.6

私も義務だとは思っているのですが。 春に初めての狂犬病予防接種に動物病院に行きました。結論から言いますと、どうも注射が合わなかったらしく、注射して翌日くらいから、吐いたり、身体がヨタッとなったり、泡をふいたり、と明らかにおかしくなったのです。おかしいなあ~と思って病院に連れて行くと、予防接種が合わなかったとのこと。で、予防注射で具合が悪くなった時に打つ注射(というのがあるらしい)を3日間続けて打ちに行きました。それで体調は戻りました、が気になったので調べてみると、予防注射によって、てんかんを起こしたり、体調を崩したり、ということはあることは否めないみたいです。 ので、私も義務だとは思うのですが、自分ちの犬がそんなふうになったので、次の春は・・・多分行きますが、動物病院の先生に相談してみます。 murano47さんはかかりつけの動物病院ありますか?親身になってくれる獣医さんがいるといいですよね。 参考ばかりに・・・。

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うちは一応毎年受けさせてます。

回答No.4

 こんばんわ~。  それは飼い主としての義務でーす。  完全室内犬であってもさせるのが、飼い主としての常識ですし、節度ですよね。  あと、「それはないでしょ」と「自分の子に限って」という飼い主さん多いようですが、室内犬が訪れたお客様に何かの拍子で噛み付いて、怪我をさせたりなどの場合、「狂犬病注射をさせてない」という事などで「その子を『処理する』」という事にもなりかねません。(大げさな事例かもですが)  「しなくてもいい」という判断は医師がすることであって、ここで質問に返答があったから。という判断は止めた方がいいと思います。  ではでは。

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になります。

  • tedium164
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.3

狂犬病予防法により義務となっています。 http://www.knots.or.jp/info/life/rabies.htm 個人的には、ちょっと時代遅れ感が否めませんが・・・。 病気だったりアレルギーを持っているのであれば獣医師に相談する事で、免除などがあるのかも知れませんね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • Lisa-wan
  • ベストアンサー率29% (40/135)
回答No.2

義務でしょう。 よかったら読んでみてください。 ↓ http://www.sarmonac.net/rabies.html

参考URL:
http://www.sarmonac.net/rabies.html
murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • nemigi
  • ベストアンサー率42% (151/353)
回答No.1

義務です。 狂犬病予防法というものがあります。

murano47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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