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慰謝料に訴訟費用を含めることができるのか?
いじめの問題ですが、相手の態度に満足がいかず、法廷で争いたいと考えています。示談で済めばよかったのですが、相手が全く理解を示さないため、仕方なくこのような行動を取ることにしました。起訴するとなると慰謝料の請求は出来ても弁護士やら費用が掛かることが予想されますので、私は避けてきました。 簡潔に言いますと、こういった場合、慰謝料より弁護士などの費用が大きくなって被加害者双方に赤字という結末になってしまうのでしょうか。そういったことに無知なので、過去記事の検索も上手く出来ませんでした。そこで、この答と、何か学べるサイトでもあれば教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
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訴訟費用は請求できますが、これには弁護士費用が含まれません。 訴訟費用とは、訴状に貼付する印紙代、裁判所が書類を送達するための郵券、証人を調べる場合の旅費日当などの民事訴訟法が定める裁判手続きをするのに必要な費用です。 この計算をして相手に支払わせることは可能ですが、困ったことに、訴訟費用の計算の方が請求金額より高くつくことがあります。 弁護士費用は不法行為に基づく訴訟に限られ、慰謝料ではなく損害賠償請求に限られます。 そして、不法行為に基づく損害賠償請求は、弁護士費用の一部を合算して判決してもらえます。 ただし、これは実際に支払った額ではなく、裁判所が認定した金額なのでかなり低額になるのが普通です。 一審で勝訴した場合、通常は判決文に「仮に執行できる」と記載され、仮執行が可能になります。
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弁護士費用につき、みなさんのおっしゃる通りです。 ただ、赤字になるからと言って、何もしなかったらお子さんはまた、いじめに遭うでしょうね。 親は、自らの懐が痛まないと子供を注意しません 親が痛い目に遭えば子を注意するでしょう。 金のことばっかり考えてなにもしなければ、あなた、子供のことよりもカネに愛着あることの証明になりますよ 子供のいじめを食い止めたければ、どうぞ訴訟してください
- bls
- ベストアンサー率34% (28/82)
ここでもよく「こういう訴え出来ますか」という質問がよくありますが、訴えるのは権利ですから自由です。 どんな無鉄砲な訴えでも出来ます。 競馬に負けたのはJRAの責任だと訴えた方も過去にいます。 ただ、「訴えられる」かというのと「裁判所で認められるか」という論議は別です。 「訴えられるか」という質問ではあれば「どうぞご自由に」ということです。 例えば、日本では過去の判例で民事の場合、懲罰的な賠償というのは認められていません。 あくまで不法行為による損害についてのみ認められます。 しかし、大きなところでは三菱自動車のリコール隠し事故による被害者はそれを承知で懲罰的賠償として数億円で提訴しているはずです。 無理を承知で訴えるのも自由です。 一般的に言えば、弁護士費用は慰謝料には含まれず、相手方の不法行為による損害として損害賠償請求という形になります。 それについて裁判所が全額損害として認める場合あれば、慰謝料は認めるが弁護士費用は自分で払いなさいという判決になる場合もあります。 特に、日本は弁護士を入れない本人訴訟が原則で、いわば代理人は入れなくても出来ることを勝手に入れているという事なので、それについて全額損害が認められることはかなり難しいですね。 ですから、裁判をやっても赤字になるケースはあります。 正直、お話の内容ですとカネの問題より相手に報復目的で訴訟を起こすと考えたほうが腹の虫が収まりますね。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
不法行為による損害賠償請求訴訟では、一般に弁護士費用を請求します。 貴方の損害額に1割程度が弁護士費用相当額です。 そして5分の遅延損害金も請求可能です。 ついでに訴訟費用は被告の負担とする、仮執行宣言をつけると良いと思います。 この辺りは弁護士に任せると良いでしょう。 問題はペイするかどうかですが、此れは金額にも拠りますので何とも言えません。 低額だとペイしませんね。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
>>簡潔に言いますと、こういった場合、慰謝料より弁護士などの費用が大きくなって被加害者双方に赤字という結末になってしまうのでしょうか。 簡潔に言うとそうです。 おまけに時間の無駄でもあります。 最低でも骨折くらいしないと、まともな慰謝料はとれないかもしれません。
お礼
なるほど。簡潔でわかり易かったです。 参考になりましたmm
お礼
そうですよね。訴訟を起こすのも相手の親への子供の自戒心を強めるためにするのであって、その価値があるのであれば金銭的な赤字は仕方ないかもしれません。ただ、それでは何とも悲しいというもの現実ですよね。また考えてみたいと思います。