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国民健康保険の扶養認定になるか

この度会社を退職しまして、健康保険をどうしたらいいのか、調べていました。私は30代男性で、両親と同居しており、両親の扶養家族になれないか、と考えました。 父70で国民健康保険に加入しており、母65が扶養となっております。 私の平成18年の収入については、1月と2月で56万円程度、3月から5月が無収入期間として、6月から8月が前職在職8年で90日間の失業給付の見込み。賃金日額は9400円の5割から8割で、5000円から6000円くらいというところでしょうか。仮に5000円と考えると、90日で45万円。9月以降は無収入期間と考えれば、年間収入が130万円未満となるのですが。 こんな感じで両親の扶養扱いになれるものなのでしょうか。初歩的なところからつまづいているかもしれませんが、お教えいただければ助かります。

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回答No.2

国民健康保険は扶養と言うものはありません。失業保険があっても一切関係ありません。 したがってお父様の保険証に加入しても被保険者であり、保険料はあなたの前年の収入を基に算出されます。 退職前の健康保険に任意継続制度があります。 標準報酬月額の上限(政府管掌健康保険の場合標準報酬月額28万円)はありますが、上限以内であれば在職中の保険料の2倍です。 退職後20日以内に手続きをしないと任意継続できません。 市町村役場に問い合わせれば、保険料は教えてくれます。健康保険組合の場合は任意継続の保険料を調べて比較検討され、安い保険料の方を選択すると良いでしょう。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/,http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/1710ninkeikouhuhouhou
chiroly
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • umekiri
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回答No.3

国保の請求はまとめて世帯主の名前で来ます。 たとえ奥さん一人が国保でも、ご主人の名前で請求も交付も来るのです。 ですからあなたも国保の仲間に入れていただくという認識でいたほうがいいと思います。 それに扶養に入っている間は失業給付は受けられません。 ですから自分で国保に入るか、任意で前の会社の健保を続けるかどちらかです。

chiroly
質問者

お礼

二択なんですね。ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

国民健康保険に扶養の概念はありません。 退職したらまずは任意継続に加入されることをお勧めします。保険料は今までより倍額(違う人もいますが)されますが在職中と同じ給付が受けられます。 退職してから20日たっていないのであれば早急に手続きしたほうがよろしいかと思います。

chiroly
質問者

お礼

なるほど、父親は保険料を払っているのですが、母親は保険料を払っていないので、扶養扱いなのかと思ったのですが。