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時間外勤務について

保育所で、保護者の方々に土日等にボランティア作業(草刈りなど)に出てもらうとします。 そのときに、保育士さんも出てきた場合、その保育士さんたちには時間外勤務手当があたりますか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4

 業務命令として保育士さんに出勤義務が課せられている(暗黙のもとに強制されている場合も含む)のなら、時間外勤務手当は必要でしょう。でも義務ではなく、出社するのは自由(ボランティア)で、出社しなくても何ら不利益を被るような扱いをされなければ時間外勤務手当の支払い対象からは外れるでしょう。

その他の回答 (3)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

ボランティアなら別に支払う必要はありません。 ただ一切の強制はできないので、行かない人がいても責められないしその人に何か不利なことがあってもいけません。 あくまでも保育所の仕事とは別と考えないといけません。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.2

根本がボランティアであれば、保育士さんもボランティアでしょう。 業務の一環で、休日出勤させて、手が足りないからボランティアを頼んでいるのであれば、賃金は発生します。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>その保育士さんたちには時間外勤務手当があたりますか? ・勤務先が命じれば時間外手当の対象でしょう  休日出勤などは労働者が自分で決めることでは無いでしょう ・自発的参加ならボランティア 労災の関係も有りますので明確にした方が良いでしょう 事故の時に困ります

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