憲法改正 国民投票法の投票権について
法律の素人なので、詳しい方教えてください。
2007年に成立した国民投票法の要旨を読みました。
その投票権について
日本国民で満18歳以上の者。但し成人被後見人は除く。
とありました。
成人被後見人とは、成人(20歳以上)で人の判断能力が不十分なため、後見人を代理としておくことを裁判所に申請して認められた方と認識しています。
となると
18歳~20歳未満で障害等で本人の判断能力が不十分であり、
親などに後見人と同等の代理行為をお願いしている方々の場合は、どうなるのでしょうか?
それとも、成人後見制度は20歳以下の方の場合でも、諸手続きをすれば後見人の登記が認められるのでしょうか?
(未成年後見人制度とがあるのは知っていますが、この場合は早くに親を亡くしたりした未成年者(20歳未満)が財産管理等で後見人をお願いする等のケースが大多数だと聞いたので、後見人を持つ18歳以上の人でも国民投票などを自分の意思で参加できる人はいるはずですよね。)
お礼
ありがとうございます。参考になりました。