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成人後見人になったら出来ない(制限される)事は何ですか?
私が身内の成人後見人になって欲しいと依頼されています。そうする事に異論はないのですが、気になる事があります。 成人後見人は、会社の“役員”になれないと聞きました。 また、名称は忘れましたが、何かの資格も取れないと。 成人後見人になった場合に私にどういった制限が出てくるのでしょうか? 後見人になったら、制限される物に現在ついていた場合にその旨を申し出て、辞退しないといけないのでしょうか?
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母の後見人になっている者です。 被後見人になりますと、判断能力を欠く常況にあるため、自分で財産を管理することができません。したがって、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、成年被後見人が単独で有効な法律行為ができないことになります。そのため、色々な制約がでてきます代表的な資格制限は以下になります。詳細は、各法務局の後見人センターでご確認することが確実だと思います。 (1) 成年被後見人には選挙権・被選挙権がありません。 (2) 印鑑登録をすることができません。 (3) 株式会社の取締役、監査役になることはできません。 (4) 専門的資格を必要とする次のような職業に就くことができません。 弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士 医師・薬剤師、社会福祉士、介護福祉士 (5) 免許や登録が必要とする次のような営業をすることができません。 古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業 後見人としては、制限と言うより後見人としての業務になります。 代表的なのは以下になります。 (1)「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」や「被後見人の財産を管理」 (2)財産管理 後見人として家裁から審判がおりたら、1か月以内に本人(被後見人)の「財産目録」を裁判所に報告します。 日常のお金の出し入れは、出納帳に記録して領収書などは保管しておきます。(財産管理が不適切な場合、後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることもあります (3)預貯金の管理 預貯金の名義は、被後見人名義、或いは、被後見人名義か山田太郎(被後見人名)成年後見人山田花子にできます。後者は、多額の預金を引き出したり、定期預金にしたりする際には便利ですが、金融機関に寄っては、キャッシュカードの返却を求められますので、一長一短です。 (4)被後見人の居住不動産の処分 家裁に申し立てが必要 (5)後見人と被後見人が相続人になった場合、特別代理人を申し立てないと遺産分割ができないです。 (6)後見人事務報告 家裁に「財産目録」などの報告が求められます。
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- ben0514
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何かしらの原因等で判断能力が乏しい・欠落しているような人で、法律上の代理人を立てた場合の代理人を成年後見人と呼び、対象となった人を成年被後見人と呼びます。 成年被後見人となると、法律上、判断能力が乏しいことが明確ですので、相応の制限が発生します。会社の取締役や弁護士・税理士などの他人の財産を扱うようなことは業務に就くことは出来ません。また、選挙権も失うことになるでしょう。 あくまでも、あなたは後見人候補者となることへの同意を求められただけですし、被後見人ではなく後見人ですから、特段の制約はないでしょう。 あるとすれば、被後見人と後見人の利益相反事由に関しては、家庭裁判所の許可等が必要となりますし。被後見人の財産などを守るために行動しなくてはなりませんから、被後見人にとって不利益にならないようにしなければなりません。
お礼
そうでしたか。後見人と被後見人の情報を取り違えて聞いていたのですね。 実は、後見したらあれこれ規制されるなんておかしいと納得がいかなかったので質問させていただきました。 これですっきりと「なってもよい」と返事ができます。 ありがとうございました。
お礼
詳しい解説をありがとうございます。 私が聞いていたのは、“被後見人”の制限だったようです。 後見するというのは細々とした事もやるのですね。 たいへんよく分かりました。本当にありがとうございました。