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運転代行業の申請について|費用・期間・行政書士の選び方など
- 大阪で運転代行業を始めるためには、大阪府証紙の申請費用以外にも費用がかかります。具体的な費用については、行政書士に相談することをおすすめします。
- 申請して許可がおりるまでの期間は、個人の場合はおおよそ1ヶ月から3ヶ月程度かかると言われています。
- 大阪で親切丁寧な行政書士を探す際には、口コミや評判を参考にすると良いでしょう。行政書士会のホームページやインターネットの掲示板なども活用しましょう。
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1⇒3万から10万程度(かなりバラツキがあるようです) 2⇒ケースバイケースです。 3⇒大阪府行政書士会HPを参照下さい(ここでの紹介は差し控えます)http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/ 5⇒自動車運転代行業を営むためには、以下の条件を満たさなければなりません。 1第二種免許を取得しているドライバーがいること お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です 2損害賠償保険に加入していること 代行運転自動車保険または共済に加入しなければなりません。 3安全運転管理者がいること 各営業所ごとに、以下のいずれかの条件を満たす「安全運転管理者」を配置しなければなりません ・運転管理の実務経験が2年以上ある人 ・運転管理の実務経験が1年以上ある人で、公安委員会が行う教習を修了した人 ・公安委員会の認定を受けた人 なお、過去2年以内に飲酒運転などの重度の違反をしている人はなれません。 4欠格事由に該当しないこと 以下の人は自動車運転代行業の認定を申請できません。 ・破産者で免責を受けていない人、成年被後見人、被補佐人 ・営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者 ・禁固以上の刑に処された人または運転代行業法や道路交通法で罰金の刑を受けてから2年経過しない人 ・運転代行業の認定の取消処分を受けてから2年経過しない人 ・暴力不法行為を行う恐れのある人 参照(埼玉県警のURL=自動車運転代行業申請手続き)http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/sinsei/daikou/daikou-s.html 6⇒安全運転管理者の要件 ・20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。 ・自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。 ・道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。 ・過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者 (1) ひき逃げ (2) 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転 (3) 【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反 (4) 自動車使用制限命令違反
お礼
御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。 とても詳しく丁寧にお教えくださり、本当にありがとうございました。 参考になりました。 一日も早く開業できるよう、頑張りたいと思います。 このたびは、ありがとうございました。