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古物営業法の取扱品目について

今度、個人で古物商許可申請を行おうと思っております。 そこで、行政書士さんに代行してもらう予定です。 その際に、取扱品目について、1つだけを選ぶということで、 機械工具類にしました。 いずれは、道具類も取り扱うので、併せて申請したほうが良いかと 行政書士さんに尋ねると、 「特に追加の手続きをする必要が無く、事業を開始してかまいません」 と回答を得ました。 これは、本当なのでしょうか? 色々調べると、取扱品目は申請が必要とのことでしたが、 機械工具類にしておくと、道具類も扱えるのでしょうか?? 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

古物営業の許可申請書を見ればわかると思いますが、「主たる取り扱い品目」を申請することになっています。  「主たる・・」なので、他の品目も取り扱いできますが、お仕事をしていく上で、取り扱い品目の内容が変わるようでしたら、変更手続きが必要になります。    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/sinsei.htm   自分で申請しても、そんなにたいへんではないし、警察署へ行くと、丁寧に教えてくれます。

doraishell
質問者

お礼

分かりやすく回答ありがとうございました。「主たる・・」なんですね~。ありがとうございました。詳しくは警察署で聞いてみます。

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