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古物営業法の取扱品目について
今度、個人で古物商許可申請を行おうと思っております。 そこで、行政書士さんに代行してもらう予定です。 その際に、取扱品目について、1つだけを選ぶということで、 機械工具類にしました。 いずれは、道具類も取り扱うので、併せて申請したほうが良いかと 行政書士さんに尋ねると、 「特に追加の手続きをする必要が無く、事業を開始してかまいません」 と回答を得ました。 これは、本当なのでしょうか? 色々調べると、取扱品目は申請が必要とのことでしたが、 機械工具類にしておくと、道具類も扱えるのでしょうか?? 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
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お礼
分かりやすく回答ありがとうございました。「主たる・・」なんですね~。ありがとうございました。詳しくは警察署で聞いてみます。