- ベストアンサー
通行制限の届出・通知について
道路工事などで片側交互通行などの規制を行う場合、道路管理者に届出が必要となると思いますが、その法的な根拠(例えば道路交通法など)を教えていただけないでしょうか。届出をしなかった場合、何らかの罰則はあるのでしょうか。 警察に道路使用許可を出すことは分かるのですが通行制限が良く分かりませんので、ご教授のほどよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京都ですと、警視庁ホームページに届出書式が有ります。 法的根拠は、 国道、都道、区道で異なります。 都道、区道は、それぞれ 都条例、区条例に有ります。
その他の回答 (1)
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2
道路工事などで片側交互通行などの規制を行う場合、道路管理者に届出が必要となると思いますが・・・・ 届けでは不用です。いるのは協議書です。 警察が、道路制限する時の許可は、道路管理者からの協議書が無ければ出せません。
質問者
お礼
ありがとうございました。インターネットで調べると様式が出てくる自治体があったので必要かと思いました。
お礼
ありがとうございました。必要なのは県道なので、県の条例を調べてみたいと思います。