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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:発達障害かも知れない私の失業給付はどう扱われるか)

発達障害かも知れない私の失業給付はどう扱われるか

このQ&Aのポイント
  • 発達障害の可能性を疑っている私が失業給付を受ける際にはどのような扱いになるのか、気になります。
  • 発達障害や心療内科の診断結果、職場のいじめや不当な扱いを受けた経験などから、私は求職活動に支援が必要です。
  • 発達障害者にとっては支援制度が整っていないため、給付金を長期間にわたり受け取ることができれば理想的です。給付が途切れた場合、短期間の仕事に就くことも検討しています。

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回答No.2

「発達障害“かもしれない”」という仮定の話であるかぎりは、障害者としての優遇(雇用保険の基本手当(注:失業保険のこと)の給付日数が最大360日になる)は受けられませんよ。 雇用保険では、「就職困難者である障害者」として認められると、基本手当の給付日数が最大で次のようになります。 ■「就職困難者」の基本手当の給付日数 (1)45歳未満  勤続1年未満 … 150日  勤続1年以上 … 300日 (2)45歳以上65歳未満  勤続1年未満 … 150日  勤続1年以上 … 360日 ■「就職困難者」に該当する「障害者」とは? 1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者 2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者 3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者 ■ 障害者雇用促進法で定められる「障害者」の具体的な定義 1 障害者  身体障害者、知的障害者、精神障害者 2 身体障害者  身体障害がある者であって、「別表」(略)に掲げる障害がある者 3 重度身体障害者  身体障害者のうち、厚生労働省令(略)で定める者 4 知的障害者  知的障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者 5 重度知的障害者  知的障害者のうち、療育手帳又は判定により「重度」と認定された者 6 精神障害者  精神障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者  ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者  イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者 知的障害(発達障害も含む)の場合には、職業能力判定というものがあります。 療育手帳(知的障害)や精神障害者保健福祉手帳(精神障害)を持っていなくとも、職業能力判定によって知的障害者(重度知的障害者を含む)として認められれば、上記の就職困難者に該当する可能性はあります。 職業能力判定のことも含め、詳細はハローワークに問い合わせて下さいね。

noname#131315
質問者

お礼

漠然とした不安が解消されました。 丁寧に詳細を書いていただいたこと、とても感謝します。

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