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年金 学特について
こんにちは。 私は今大学4年(県外で1人暮らし)なのですが、就職先は実家がある県ではありません。 就職後は給料から年金が引かれると聞いたのですが、学特で猶予されている年金はどのように返すのでしょうか? 実家がある自治体に年金を納めるよう連絡がきたりするのですか? よろしくお願いします。
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学生納付特例制度の適用を受けた期間については、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成29年4月末まで)であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。 これを「追納」と言います。 追納すれば、それだけ、将来受け取ることのできる老齢年金の額が満額に近づきます。 (注:追納しない場合でも、老齢年金をはじめとする各年金を将来受け取れる可能性そのものを失ってしまう、ということはありませんので、追納する・しないは自由です。) 追納にあたっては、専用の納付書が必要です。 また、いまからでも追納できます。 この納付書の入手にあたっては本人が自ら動かないとダメで、黙っていてもお知らせや納付書が送られてくる、ということはありません。 現在の住所地を管轄している社会保険事務所への申込が必要ですから、いまならば、実家のある市町村を管轄している社会保険事務所へ、就職後であれば、就職後に住む市町村を管轄する社会保険事務所へ、それぞれ速やかに問い合わせて下さい。 なお、就職先の厚生年金保険料などと合わせて天引きされる、などということはありませんので、この点には注意するようにして下さい。 追納額は、正直言って、バカにならない額になります。 「学生納付特例制度の適用の承認を受けた期間」の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に対して、経過期間に応じた加算額(追納加算額)が上乗せされることになっているからです。 たとえば、平成19年度中に追納する場合における追納額(注:月額で示すことにします。)は、以下のとおりです。 (※ 平成17年度・18年度の分についてのみ、追納加算額がありません。その他の年度については、追納加算額が含まれています。) 平成12年度の各月の分 ‥‥ 15,070円(年180,840円) 平成13年度の各月の分 ‥‥ 14,500円(年174,000円) 平成14年度の各月の分 ‥‥ 13,940円(年167,280円) 平成15年度の各月の分 ‥‥ 13,730円(年164,760円) 平成16年度の各月の分 ‥‥ 13,540円(年162,480円) 平成17年度の各月の分 ‥‥ 13,580円(年162,960円) 平成18年度の各月の分 ‥‥ 13,860円(年166,320円)
お礼
詳しくありがとうございました! 参考にいたします。