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現金の落し物について
50万円を落としてしまって例えばそれを他人に拾われて拾った人間が自分の懐に全額入れて警察に届け出ない場合その拾い主はどのような罪になりますか?また警察に捕まった場合はどんな罪になるんでしょうか?
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遺失物等横領という罪になります。 ※刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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- mat983
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回答No.2
下記の通りです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q136800623 遺失物横領罪です。 (遺失物等横領) 刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 となっております。 しかし、例えば、今、お金を落とした瞬間に「落し物拾った」といって取ってしまった場合は、占有が離脱していないと判断され窃盗罪が成立します。
質問者
お礼
刑が軽いですよね・・・回答ありがとうございます。
お礼
刑が軽いんですね・・・回答ありがとうございました。