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車を譲りうけるのですが即、売る事はできますか?

知り合いに車を譲り受けることになったのですが、必要ないので売ろうと思っています。ただ譲り受けるときには車庫証明など必要書類が多々あるようですが、やぱり車庫証明をとって車庫も契約してからで無いと売れないんでしょうか?自分の所有権で無いとダメなのでやっぱり無理ですか?返答よろしくお願いします。

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回答No.3

車は登録制度が確立していますので売買にはそれなりの手続きが必要です。 貴方は車庫の確保 車庫証明 印鑑証明 委任状等を揃えてしかるべき場所 (自動車さん 代書屋さん 陸運事務所など)で変更の手続きが必要です。 また、高額査定(登録後4~5年以内)の車の場合は取得税も掛かります。 尚、この高額査定は一般的な流通価格では無くあくまで税処理上の価格です。 また譲る友人さんは委任状・印鑑証明や車検証等の書類が必要です。 特に委任状と印鑑証明は発行日から3ヶ月が有効期限ですからそれ以内 に名義変更書類提出をしないといけません。 しかし、貴方に名義を変更せずに第3者(仮にBさん)に転売(名義を変更 )するには、上記の名義変更手続きで貴方が揃えるべき必要書類をBさんが 揃えれば、貴方への名義変更手続きをとばして直接可能です。 単純に考えれば貴方は存在せず、友人からBさんへ直接販売したのと同じ! 尚、軽自動車の場合は住民票と印鑑だけだったと思います。 譲る側の友人さんには一言伝えて置いた方がいいでしょうね。 尚、Bさんが確実に名義変更が出来る人でないと、(例えば名義変更無しで 乗りまわす等)好意で譲った友人さんんに迷惑が掛かりますね。

soriano
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • fuji31
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回答No.4

#1のお返事が遅くなってすみません。m(_ _)m 普通車の場合は、車検証だけじゃ無理みたいですね・・・ 参考にならなくてごめんなさい。m(_ _)m

soriano
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#4852
noname#4852
回答No.2

名義変更の際には新所有者の車庫証明が必要になりますが、旧所有者の車庫証明は不要です。 ただし、AさんからBさんに一旦名義を書き換え、その後Cさんに売却するとしたら、Bさん名義の車検証をとらねばならないので、結局はBさんの車庫証明が要るのではないかと思われます。 質問者のケースでは、Aさん→Cさんに直接売却するようにすれば、Aさんの車検証と印鑑証明書、譲渡証明書、納税証明書、委任状(AさんがCさんに委任する場合)、Cさんの印鑑証明書、住民票、車庫証明書が必要となりますが、Bさん(質問者)に関する書類は一切不要になります。 移転手続きに必要な書類は参考URLに記載されていますが、これらに加えて、旧所有者の納税証明書も必要だったはずです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kkou1/touroku/iten.html
soriano
質問者

お礼

ありがとうございます

  • fuji31
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回答No.1

車庫証明なしでも、車検証があれば売れたよ・・・ 軽自動車だったからかな・・・

soriano
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 ちなみに今回譲り受けるのは普通乗用車です。 車検証だけで大丈夫ですかね?