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車購入について・・

今、家に車一台(親の車)、車庫一台分がある家に住んでいます。 もうすぐ車を買う(息子=自分)のですが車を買うにあたって車庫証明というのがありますよね?既に車一台、車庫一台分ある場合、新しく買う車の車庫証明はどうなるのでしょうか?やはり新しい車のためにもう一台分の車庫を作らないとダメなんでしょうか? もし作らないといけない場合、先に車庫を作ってからしか車は買えませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.2

>もし作らないといけない場合、先に車庫を作ってからしか車は買えませんか? YES。 一般的には、警官が現場確認し、 申請どおりの車が止まれるサイズがあるかどうか、 確認されます。 買い替えの場合は、 「買い替え前の車」のナンバーを伝えておけば、同じ場所で車庫証明が取れますが、 買い増しの場合は2台分ないとOUTです。 一切の不正は利きません。 てか、車庫飛ばしは結構重い罪なので、きちんと車庫を調達してください。 (すんでいる地域と買おうとしている車が軽の場合は、この限りではありませんが、 質問文中に特記が無いので、普通車かつ車庫証明の必要な地域、として回答します)

osumai
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうなんですステーションワゴンを買うので軽ではありません。 一台につき保管所一個と考えればいいのですね? では家に車庫を作るまでの間はどっかに保管所借りてから車を追加購入しないといけないんですね・・・ 流れとしては (1)保管所借りる→(2)車購入→(1)、(2)の間に自分家に車庫作る ですネ。

その他の回答 (7)

  • pvq
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.8

「車庫を作らないと・・・」っいうのが気になったので追記ですが・・・ 「もし作らないといけない場合、先に車庫を作ってからしか車は買えませんか?」との文章からは 『車庫を作るスペースはある』様に見受けられます。 車庫証明といっても、建物が必要と意味では無くて、 「車を停めることが可能なスペース」の証明ですので、 野ざらしでも、例えば道路から玄関までの通路であっても車が停められれば大丈夫ですよ。

  • pvq
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.7

ちなみに・・・基本的には下記に書かれている通りですが、 軽自動車だったら車庫証明が不要な地域がありますよ。 もし軽自動車を考えているのであれば確認してみては?

  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.6

駐車禁止場所でなくても路上に昼間12時間以上、夜間8時間以上とめていると青空駐車違反となり罰金5万円ですよ。 周りに住宅等が無ければ大丈夫かもしれませんが、だいたい通報で切符を切られます。 また、駐車をしていたおかげて誰かが事故に遭うと損害賠償の請求が来るかもしれません。 やはり、駐車場に止めましょう。

  • maxmilean
  • ベストアンサー率14% (58/409)
回答No.5

もう1台分スペースがあればOKですが、ない場合は×です。 今ある駐車スペースを何とか融通してもう一台停められればOKなんですが。

  • A300
  • ベストアンサー率20% (31/150)
回答No.4

家の前に路上駐車は、8時間以上の連続駐車は駐車禁止でなくても車庫法により逮捕されるのでは? 違反でなく逮捕ですよね?

  • KanKevin
  • ベストアンサー率30% (111/359)
回答No.3

家から2キロ以内なら貸駐車場のようなものでも構いませんが、 とにかく保管場所を確保してからでないと車庫証明が取れないのでNGです

  • pikayasu
  • ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.1

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである 以上の条件に当てはまれば自宅ではなくてもOKです。

osumai
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 ん~基本的に別の駐車場に停めるのはイヤなので既に使われている自分家の車庫一台分でもおkってことですか? 俺が考えているのは新しく車庫を作るのは金がいるので車庫証明だけとってあとは家の前に路上駐車。って考えてるんですけど・・・どうなんすかね?

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