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車の譲渡にあたっての車庫証明
こんばんは。 車を譲渡してもらいます。 名義変更するにあたり、車庫証明が必要かと思います。 しかし、今すでに自分の車を持っていて、その駐車場に停めています。 (1)車庫証明をとるにあたっては、譲渡してもらう車の名義変更を先にしなければいけませんか? (2)車庫証明をとるにあたり、今の車をまずは処分しなければいけませんか?つまり、警察にひとつの駐車場に2つの車を停めようとしている、ととられないでしょうか?(尚、今の車を購入した時は、前に契約していた別の駐車上で車庫証明をとっているので、今の駐車場を借りる時に、再度車の車庫証明手続き等をした覚えはありませんが) ややこしくて何がなんだかわかりません。 何卒よろしくお願いします。
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とりあえず路駐とかの悪用はなしで・・・ 1 車庫証明は名義変更の登録時に必要なものです。 よって登録前に取得している必要があります。 2.基本的に車庫証明の申請用紙に入れ替え予定車のナンバーを記入する項目があります。 そこに記入しておけば検査時にその車が止まっていてもオッケイとなります。
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- ruru_ruru
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回答No.1
最初に名義変更する際に、(1)車庫証明を添付しないと手続きができないと思います。(2)警察への届出ですが駐車場を貸してくれている人の了解が得られれば(もちろん土地の所有者の署名捺印がいります)今の車を処分しなくても書面上は通ると思いますが、警察が現地確認に来た場合車庫証明が出ないのではないかと思います。
質問者
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 警察は現地確認に来るもんなんですか!?こちらは別に悪いことをしてるわけではないんですけどね。。
お礼
なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。