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労災での休業補償の支給日数カウントについて
息子が足の骨折にて長期入院中です。 最近、労働基準監督署より休業補償支給決定通知の葉書を受領しました。その中で「支給日数」の算出に疑問があり質問させて頂きます。 以下通知葉書内容の一部です。 期間 19年4月11日から7月31日 支給日数 79日 「*待期期間を控除してあります」の注記あり 単純に日数を足しても79日にはなりませんが、労働日数(一ヶ月22日程度)にて算出してあるのでしょうか??? 給付経験者の方ならご存知ではないかと思いますが、わかれば回答方お願いします。
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労災の休業給付における給付基礎日額は事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数で求めます。 そしてご存知の通り3日間の待機期間があります。 19年4月11日から7月31日までの期間は112日、待機期間を控除すれば109日間となります。 休業給付はこの109日間について支給されます。 土日祝祭日は対象外と言う事は絶対有りません。 また、給与を支給されたり、有給休暇を使った場合はその日数分は控除されます。 考えられる事は 1.単純に基準監督署の計算間違い。 2.休業給付支給請求書で79日間しか請求していない。 3.30日間有給休暇を使っていた。 4.会社または保険会社がが30日間給与または休業補償をを支払っていた。 これらの事が考えられます。 一度確認してみては如何でしょうか。
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- tpedcip
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No.3です。 人身傷害に請求できる事案かなと思いましたが 「業務中の脚立からの落下による骨折」では無理ですね。
- himajinn
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2です 休業補償給付支給請求書の記入例です http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-4-1.pdf 書式の請求者は被災者です これに事業者証明捺印/労働保険番号記載が必要なので被災者所属事業者が本人代理で作成提出が多いと思います 本件の同請求書と労基所からの通知書をつき合わせてみたらはっきりするでしょう 本人家族でなければ会社の担当者でわかるでしょう
お礼
himajinnさんへ いろいろありがとうございました。 休業補償給付支給請求書は会社より労基所へ提出されており内容は不明です。労基所よりは支給結果の簡単な葉書のみで詳細は不明です。労基所へ内容確認をしてみます。
- tpedcip
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No.3です。 足の骨折はどのような事故でしょうか。 交通事故、業務に関する歩行中の事故、通勤中の事故?
補足
tpedcipさんへ 詳細な説明ありがとうございます。 足の骨折は「業務中の脚立からの落下による骨折」です。
- himajinn
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給付日額は被災前の給与実績をもとに給付基礎日額を算出します (暦日数で割ります) 支給日数は休業期間中の暦日数です 支給額は給付基礎日額に支給日数をかけます ですからご質問の >労働日数(一ヶ月22日程度)にて算出してあるのでしょうか は違っています しかし支給日数 79日というのは変ですね 労基所に問い合わせたらどうでしょうか ※ 「給付基礎日額」 平均賃金に相当する額。業務上または通勤途上災害の発生した日又 は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。 http://rousai.sr-serve.jp/kyugyou.htm#
補足
himajinnさんへ 丁寧な回答ありがとうございます。 79日は支給日数を1ヶ月(30日)分が抜けていると考えれば納得できます。[4月分17日(待期期間引去り後)+5月分31日+6月分30日+7月分31日=109日] 間違っている可能性が高いのでしょうか? できれば経験者としてのアドバイスを再度お願いします。
- alpha123
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詳しくはないですが 待機期間はけがした翌日から通算3日間で(連続しなくていい)この期間は休業補償の対象外です。 質問は4月11日(水)に始まるから4月5日(木曜)にけがされたのでしょう。6日(金、待機期間)7日8日(土曜日曜)、9日10日(月火、待機期間)かな 以後も会社の休日(祝日や土日など)は休業補償の対象外
補足
回答ありがとうございます。 怪我をしたのは、4月11日です。 多分「会社の休日(祝日や土日など)は休業補償の対象外」を差し引いて79日になっているんでしょうネ。
お礼
tpedcipさんへ いろいろなアドバイスありがとうございました。 貴重な意見に深く心より感謝させて頂きます。