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兄の連帯保証人をしていますが…

兄の借金の連帯保証をしていますが、昨年その兄が急死してしまいました。本来だと連帯保証人である私にその借金が降りかかってくる事になるかと思いますが、義姉(兄嫁)があらたに、借受人になってくれる事になりました。そこで… ◆丁度、よい機会ですので連帯保証人をやめさせて貰いたいと思っていますが、どの様な手順があるでしょうか? (成人した息子が三人いますし…)宜しく御願いします。

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  • mahopie
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回答No.2

基本的には、貸主に対して本人の死亡を理由に連帯保証人からの脱退を申入れすることになります。保証人の離脱申し出に対して貸し手側がどういう条件を付けるかにより、次の動きが必要になってきます。 貸主(恐らくは銀行等の金融機関)は、本人死亡時の債務を本人の妻に承継させる為の社内稟議と個別契約手続を行いますので、その前段階で貸主への意思表示をする必要がありそうです。法律的には各相続人配偶者1/2、息子3人で各1/6へ分割された相続債務を配偶者へ単独承継させる契約を結ぶことになるので、連帯保証人である質問者にとっても、3人の息子を契約関係から抜く事については利害関係者であり、金融機関側からこの債務者の変更の契約への承諾を求めてくることになりそうですが、後手に回るとこの手続を事後承諾するしかない状況もあり得ます。 金融機関側での相続実務面で、配偶者との契約が、「配偶者の新規借入+相続人代表者からの夫債務の返済」という形式になれば、その時点で連帯保証の対象借入が消滅するので何もしなくても良い場合もあり得ますが、このケースは稀かと考えます。 故人の配偶者・息子との間では、予め保証人脱退の意向と息子の誰かが保証人になるかを固めておいて、配偶者との連名で貸主側に申入れすれば、通常は(当然息子の信用力次第ですが)に進むのではないか、と考えます。

neue-ziel
質問者

お礼

貸主に会って参りました。 「外せない」の一点張りでした。 ・調査能力が低いのでしょうか? ・安全を考えたら、私みたいに年収の低い者(非課税世帯です)ははずして、もう少しまともな人の方がいいと思うんですが…。 ・私が貸主なら、安全を第一に考えますがね…。 ・他に理由があるのでしょうか?合理性に欠けています。 (私に降りかかってきたら、自己破産しかありません) ありがとうございました。

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質問者

補足

早速にありがとうございました。先日その義姉の方から「債務承諾書」なるものを見せてもらいました。 ◆それをもって →債務は継続されるのでしょうか?前の契約はそのままで義姉が死んだ夫(兄)に簡単に代われるのでしょうか?新しい契約にしてもらった方がよいのでしょうか? ・来週貸主に会う予定です。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

義理、人情的には、血縁のお兄さんだから連帯保証人になったが、 血縁の無い兄嫁の連帯保証人になるのは・・・・。 よく分かる論理です。 しかし、連帯保証人はお金を借りた人に代わって借金を返済する人 です。連帯保証人が勝手に連帯保証人から外れることができるならば 連帯保証人の意味がなくなってしまいます。 連帯保証人は、お金を借りたお兄さん(債務者)と契約しているので はなく、お金を貸した人(債権者)と契約しているのですから、債権 者が同意なければ連帯保証人を外れる事はできません。 <それでも連帯保証人から外れるには> 1.まず兄嫁に、連帯保証人から外れたい旨を告げる 2.兄嫁の兄弟、親類縁者、知人から代わりの連帯保証人を探す    経済的に質問者さんと同程度かそれ以上の人   (債権者が納得すれば誰でも良いのですが) 3.お金を貸した人 を交えて、連帯保証人交替の交渉をする。 4.了承されれば連帯保証人を外れる http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php このような段取りになります。 いくら代わりの連帯保証人が居ても債権者が同意しなければ連帯保証 人から外れる事はできません。物的担保があればこれを連帯保証人に 代える事も理論上は可能です。 しかし、どちらにしても非常に困難である事に変わりはありません。 このような事例は司法書士か弁護士に相談する事になります。 もっと情報が必要な場合は、一度相談してみましょう。

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質問者

お礼

貸主に会ってまいりました。 ご回答頂いた手順どうりに進めようとしましたが、「連帯保証人は外せない」の一点張りでした。 ・私が貸主なら安全を考えて、代える方を選ぶと思いますが。 ・調査能力がひくいのでしょうか? ・本人の調査はするが、連帯保証人の調査はしないんでしょうか? ・私の年収は契約時の半分に落ちていますし(非課税世帯になってしまいました)、子供たちの方がはるかに収入もあり安全だと思います。 ・そもそも借主より年収が低いのに連帯保証人になれる、というのがどうしても、不合理に感じます。ちなみに、私は、不動産も無し担保価値があるとすれば、生命保険ぐらいでしょうか? ・こんな事だから、不良債権がなくならないんです。 ありがとうございました。

neue-ziel
質問者

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早速ありがとうございました。 その通りの心理です。信用して連帯保証する訳で…。まあ、本人が死んでしまった身代わりが連帯保証人なのですね。細かい手順をありがとうございました。

  • poponponpo
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回答No.1

金融機関が納得する方法でないと、連帯保証は外せません。 あなたより保証能力がある第三者が保証するか、担保を入れるか全額返済しか方法は無いと思います。 これらのことをしても、金融機関が納得しなければ外すことはできませんし、連帯保証人が連帯保証をやめたいと言う債権は、金融機関も警戒すると思います。 非常に難しいと思います。

neue-ziel
質問者

お礼

貸主に会って参りました。 曰く、「連帯保証人は代えられない」の一点ばりでした。 ・私には、その債務を支払うだけの資力がなく、(現在、契約時の年収の半分になっています)他に、成長した子供たちが(私よりも年収の多い)がいるのに。 ・貸主側にとっては、代えた方がはるかに安全と思われるのにそうしないのは、おかしいとおもいませんか?貸主の調査能力を疑うのと同時に合理性のかけらもない連帯保証契約の理不尽さを感じます。 だから、不幸の連鎖が続くんです。 ありがとうございました。

neue-ziel
質問者

補足

早速ありがとうございました。 息子たちの方が私より年収が上ですし、よほど支払い能力があります。 連帯保証人になる時も兄は私の家計を知っており、迷惑はかけないと言っていました。形だけのものでした。連帯保証の本当の怖さを知ったのは最近です。 ・来週貸主に会う予定です。