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連帯保証人を断りたい

ある人が賃貸住宅へ入居の際に連帯保証人になりました。 家賃が滞っているとして、支払うように言って来ました。 これ以上は払えないので、言ってきた金額(約20万)を支払い、以後の保証人を断ることは出来るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46919
noname#46919
回答No.2

「期間の定めのない保証契約を締結後相当の期間が経過し、かつ、賃借人がしばしば賃借料の支払いを怠り、将来においても誠実にその債務を履行する見込みがないにも関わらず、賃貸人が賃貸借契約の解除・明渡請求などの措置をとらない場合は、保証人は賃貸人に対する一方的意思表示により保証契約を解除できる」という判例があります。 具体的な事実関係がわからないので断言はできませんが、この判例を参考にご自身で検討して下さい。

noname#233131
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

断ることも可能だし、限度額を決めて保証人になることも可能です。

  • redowl
  • ベストアンサー率43% (2140/4926)
回答No.4

賃貸契約期間中か、否か?

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/217.php
noname#233131
質問者

お礼

参考になりました。有難うございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

貸主はご質問者さんが連帯保証してくれることを条件に契約を結んでいますので、代わりの連帯保証人を貸主が承諾すれば、契約を維持したまま連帯保証を断ったことになります。 それが不調に終わった場合には、契約の破棄しかなくなるでしょう。債務がない状態で保証人解除を申し出れば、借主に契約解除の連絡が行くと思います。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

・あなたが自己破産する。 ・他に連帯保証人になってくれる人を探して、貸主に了解を得る。