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スピード違反でその場で逮捕される速度とは?
すいません。この話題から離れられません。 スピード違反でその場で逮捕される速度とは? オーバー80kmぐらいと思っていたらよいのでしょうか? よろしければご意見ください
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…免停を食らって気になるのは情状酌量しますが、速度超過の他にも「危険運転致死傷罪」が適用される可能性も視野に入れたほうがいいかもしれないです。負傷者が出ても15年以下の懲役!で、死者が出たら20年です。 福岡の児童3人死亡の事故が連日報道されてあれは「酒気帯び」「酒酔い」ばかりが注目されていますが、一番の争点は「危険運転致死」です。件の事故も、速度超過(30~50と推測されている)で追突した為に起こったと報道があります。50Km/h以上であって事故でも起きていれば、ほぼ「危険運転致死傷罪」が適用になると思います。一般道で50Km/hを100Km/hで走ったって言う事でしょう?ましてや、一般道を130km/hで走るのは、危険以外なんと呼びますか? (危険運転致死傷罪の「(2)進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させる行為」に相当する気がします。検察官が厳しければ、起訴でしょうね…自分では制御できる!と主張しても、そうは理解してもらえないと思います。) 車で人を殺すのには、10km/hでも可能なのですよ。まして、スピードで何キロであれば…とは…。違反していなくたって、車は人殺しの道具になりうるのです。数日前の山形での児童死傷の交通事故を思い出してください。 また、繰り返しスピード違反関係の質問をしても、顰蹙を買うだけのような気がします。
その他の回答 (2)
No2です。ちなみに、先の回答には「4輪以上」と触れられていますが、5月の法改正で2輪(オートバイ)でも危険運転致死傷罪は適用されています。
- sep0901
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80! 正気ですか! 50km/h以上の速度超過は、反則点数12点で、通常の反則金ではなく、刑事罰として6ヶ月以下の懲役、又は10万以下の罰金だそうですよ。 白バイを相手として考えると、10キロ以下なら大目に見てくれるだろうし、それ以上15キロくらいから計測を始めるんじゃないかな。 ちなみに私は昨年、調子に乗って走っていたら、20キロ超過で捕まりました。