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バイト 掛け持ち 103万を超えないために
はじめまして。 私はいくつかアルバイトをしてきました。 主に居酒屋のバイトをずっとしているのですが、たまに大学の教授に頼まれたりして翻訳や通訳などで収入を得ております。 居酒屋だけだとまだ103万は超えていないのですが、大学やその他の機関からいただいたお金もたすともう103万超えているような気がして不安になり書き込みさせていただきました。 給与明細も捨ててしまった月もあり、自分がいくら稼いだのか正確に計算することができません。 私が今どのくらいの収入を得ているのか、あとどのくらい稼いでも大丈夫なのかを知る方法はありますか? 税務署に問い合わせてみればいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主に居酒屋のバイトをずっとしているのですが… >給与明細も捨ててしまった月もあり… 年末に、『源泉徴収票』を発行してもらい、確定申告に添付します。 それまでに累積額が知りたいのなら、居酒屋さんに聞くよりほかないでしょう。 >税務署に問い合わせてみればいいのでしょうか… 税務署では分かりません。 >たまに大学の教授に頼まれたりして翻訳や通訳などで収入を得て… これは「給与所得」ではありませんから、バイト代と単純に足し算してはいけません。 >たすともう103万超えているような気がして不安になり… そもそも、「103万円」というのは俗語に過ぎません。 親御さんが「扶養控除」を得られるのは、あなたの【所得が 38万円】までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】・・・居酒屋のバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】・・・大学やその他の機関からいただいたお金 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この二つの「所得」を足して 38万円以内でないと、親御さんは「扶養控除」を取れません。 (給与だけの場合は、「給与所得控除」を引く前の数字が 103万円) >あとどのくらい稼いでも大丈夫なのかを… 下の方も言われていますが、親御さんの負担増も考えて、それ以上に稼げばよいことです。 おそらく、【所得が 38万円】はすでに超えていそうなので、開き直ってウーンと稼いで親孝行してあげてください。 ところで、あなたは学生さんですか。 学生さんなら、あなた自身の所得税がかからない限度は、「勤労学生控除」27万円を加えて、【所得が 65万円】になります。 (親の扶養控除は、あくまでも 38万円) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>私が今どのくらいの収入を得ているのか・・ 居酒屋や大学、その他の機関に聞けば分かるはずです。税務署に聞いても分かりません。 >あとどのくらい稼いでも大丈夫なのかを知る方法はありますか? 何が「大丈夫なのか」がよく分からないのですが・・ (今までの収入が分かったとして、あとどのくらい稼いでも大丈夫なのか)自分で調べて考えるしかありません。所得税については税務署に問い合わせる方法もありますが、問い合わせるならば匿名で。住民税については質問者の住所のある市町村役場へ、やはり匿名で。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 それぞれアルバイト代をいただいたところへ聞いてみます。
質問の回答ではありませんが 103万円以上稼ぐと税金は増えますが収入も増えます。 1円の税金も払いたくないのであれば103万以内に抑えれば いいでしょうが収入以上に税金を取られるわけではありません 103万にこだわる必要はないと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 おっしゃる通り103万以上稼いで収入を増やすことも考えましたが、103万以上だと自分は税金とられなくても親の税金が増して迷惑をかけてしまうと聞いたのでどうしても103万以内に抑えたくて・・・
- nanahusigi
- ベストアンサー率22% (22/98)
今、知る方法はありません。 源泉徴収した祭に、数年前までは本人にも支払調書を発行しておりましたが、今はその必要もなく、いくら支払ったことになっているのか当事者に聞くよりありません。 大学の教授など、ポケットマネーからだしているとか、小額(年間5万円以下)などの場合は、税務署に報告しません。 これからは支払明細書などをしっかり保存しておいてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 はい、これからはしっかり保存します。。。
お礼
分かり易いご回答ありがとうございます。 仰るとおり、開き直って稼ぐことにします!