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海外在住者の姓名変更の手続きについて
外国人と結婚し、現在戸籍上は主人の姓に変更しています。2人の子供も主人の姓で登録しています。しかし、ビジネスの都合上、日本姓を名乗るパスポートが必要で、私のみ姓を元に戻したいと考えています。基本的には、民法にのっとり、家庭裁判所に何度か出頭する必要性もあると伺っています。住民票もなく、海外在住で家庭裁判所への出頭も何度もできません。この場合、特例の手続きはあるのでしょうか。
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氏の変更を軽く考えていました? http://www.itn-wedding.com/data/name.html#7 離婚が理由なら許可が下りる可能性は高くなりますが、 ビジネスの都合上などという理由では氏の変更は無理です。 日本旅券に別名表記したらどうですか?括弧書きになりますが。 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/q_a/index.html#Q23
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- nanapatkal
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#2です。お礼ありがとうございました。 お役に立てたようで嬉しく思います。 前半生意気な文言でごめんなさい。お許しを。
お礼
いえいえ、本当に軽く考えていたと反省しました。法律はもっと勉強しなくてはいけませんね。重ねて、ありがとうございました。
- thor
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ないようです。 即日審判ができるかどうか東京家裁にご相談になるべきと思いますが、おそらく無理でしょう。 そもそも、氏の変更が認められる可能性が低いと思います。 外国人と婚姻しても氏は変わらないところ、あなたはわざわざ配偶者の氏に変更しています。 届け出だけでできる外国人配偶者の氏に変更する手続きは、実は、家裁の許可が必要な一般の氏の変更手続きを簡略化したものです。 ※一般の手続きは戸籍法107条1項の規定で、外国人配偶者の氏への変更は同条2項の規定です。一般の手続きの「例外」という位置づけなんですね。 一度任意に変更したものを再度変更するのは困難です。
お礼
詳しい回答を大変にありがとうございました。恥ずかしながら外国人との婚姻で氏の変更は必要ないということはまったく知りませんでした。(役所では一言も触れられなかったんです)。また、氏の変更がこんなに難しいものだということも知りませんでした。法律はしっかり勉強すべきですね。御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
お礼
貴重なお時間を回答に費やしていただき大変にありがとうございました。姓の変更が必要というよりは、旅券の氏名が問題でしたので、簡潔で本当に助かる回答でした。早速旅券の別名表記の手続きをします。感謝いたします。