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運転免許証の姓・本籍の変更

結婚して姓,本籍が変わったので、運転免許証の記載を変更したいのですが、必要な書類は姓,本籍が変更された住民票が必要でしょうか? 戸籍謄本、婚姻受理書では不可でしょうか? 住所は変わらないので、姓と本籍のみの変更です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mikaihara
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.4

ごめんなさい。間違えました。 (3) 住所や氏名を変更した場合  氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。 ■ 記載事項の変更を受ける際に必要な書類等 ア 本籍又は氏名を変更した場合 1)変更届 2)住民票の写し(本籍記載のもの)  (住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等) イ 住所を変更した場合 1)変更届 2)住民票の写し又はその他の住所を確かめるに足りる書類(本人宛の郵便物等) 3)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、免許用写真1枚 ※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。  申請場所や受付時間、申請に必要な書類等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

  • mikaihara
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.3

HPから抜粋 (3) 氏名等を変更した場合  氏名等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けることとされています(道路交通法第94条第1項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方で、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の記載事項変更の届出を行う必要があります。  この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続と併せて記載事項の変更を行うことになることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。  なお、届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。 記載事項の変更を受ける際に必要な書類等 ■ 本籍又は氏名を変更した場合 1)変更届 2)登録証明書等変更した内容を証明する書類 3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)) 4)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、免許用写真1枚 ※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。  申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

回答No.2

戸籍謄本が一番無難でしょうね。本籍地記載の住民票でも可です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

 変更後の戸籍謄本でも、可です(^_^.) ※というか、私の友人で、同様に、免許の記載変更してもらおうと、住民票出したのいいけど、もらってきた住民票が本籍地省略したもので、確認できませんと、交通課の婦警さんに、叱られてたから、ここは、住民票より、戸籍謄本の方、よろしいかと(@^^)/~~~

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