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任意保険を掛けるために車の名義変更(息子から私に)をしたい。

お世話になります。 早速ですが、 息子が自動車を購入したのですが、 任意保険を掛ける段になって止まっています。 というのは、 何もなければ高くても仕方がないのですが、 たまたま私が昔乗っていて中断している割引等級があるので、 これを使おうというものです。 代理店に確認したところ、 私名義でしか再開できず、 息子は従属的な利用者という扱いになる、とのことでした。 もちろん年齢制限も息子が運転出来るレベルまで下げます。 ここからが質問ですが、 息子名義の車を私名義に変更するための方法を教えてください。 何をやる、かにをやるという項目だけで結構です。 どうやるかは自分で調べられるつもりです。 諸々の要素は以下のとおりです。 (1)車はローンを使っておらず、息子名義になっている。  (ごく一般的な手続きは終了しているが、任意保険だけ掛けていない) (2)息子は別居していて、扶養家族で無い。(独立している) (私は千葉市、息子は横浜市に居住) (3)保険料等の一切は息子に払わせる。  (私が一旦立て替えるのは構わない。) 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.3

名義変更には 車庫証明(新名義者)・・・2500円くらいかかる(地元の警察署) 印鑑証明(新名義者)・・・300円くらい(地元自治体) 譲渡証明書(旧名義者の署名要)・・無料(WEBでも見つけられます) 車検証 が必要になります。 名義変更の際にナンバープレートも変更になるので費用が若干高くなります。 ただ別居しているので、家族限定とかも使えなくなりますから、息子さん本人限定の見積もりと家族限定もはずしたあなた名義での見積もりを再度比較した方がいいと思いますよ。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 車庫証明と印鑑証明が必要とのこと、了解しました。 譲渡証明書は公正証書的ではなくて構わないということでしょうか。 見積もりについては再確認しておきます。 教えていただいた項目を研究してみます。 有り難うございました。

その他の回答 (6)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

#6です。 >名義変更をする必要がないということでしょうか。恐縮ですが、かみ砕いてお教えいただけますでしょうか。  これ以上「噛み砕く」事はできませんね。車検証上の名義のみで判断するのではなく、あくまでも「実態上の所有者」を重視するのか…保険会社の営業的判断もそうですし…今回は既に代理店が経緯を把握しているようです。しっかりした代理店であれば「息子さんの新規契約」を勧めるでしょうし、目先だけで判断する代理店であれば「車検証上に一筆」されるかもしれませんね。ここで「小細工」をするよりも、息子さん名義で新規契約とすることをお勧めします。というより、それが唯一の正しい処理方法ですし、将来的にも益になるはずです。

to87
質問者

お礼

>これ以上「噛み砕く」事はできませんね。 有り難うございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

 等級を生かしたい…これが目的のようですね。  等級継承は基本的に同居でなければ認められません。現在「中断証明書が使えない」というのは別居しているからです。質問者さんの名前で契約するとします。そうした場合、この先息子さんが同居しない限り、その等級を息子さんに譲ることはできません。また車を買い換える際もずっと質問者さん(含む同居の家族)の名前で買わなければならないいことになります。これを息子さんが車の運転をしなくなるまで継続できない限りあまり意味はありません。それより現段階において息子さんの名前で契約し、無事故の実績を積み重ねていくほうがよほど利益だと思われます。  また車の名義のことだけを考えれば、無理に名義変更の必要はないかと思われます。いわゆる「車検証に一筆」で通用するはずです。車検証上で…となれば所得税等も実質的な二重負担になってしまいます。  目先のことだけに捉われて判断していると、将来的に今より大きな損失を被ることにもつながります。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 >等級を生かしたい…これが目的のようですね。  その通りです。  一般(息子が一からスタート)と、私が中断を再開した場合の見積もりを比較した場合、3倍違いました。 >現在「中断証明書が使えない」というのは別居しているからです。  その通りです、そのために私名義にしたいとのことからの質問です。 >いわゆる「車検証に一筆」で通用するはずです。車検証上で…となれば所得税等も実質的な二重負担になってしまいます。  どうもここが肝のようですが、  何をいわれているのかが分かりませんでした。  名義変更をする必要がないということでしょうか。  恐縮ですが、かみ砕いてお教えいただけますでしょうか。  宜しくお願いします。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.5

厳密に言えば車庫飛ばしになります。 「違法駐車でない」というのは関係ありません。 よくある例として「東京都のディーゼル規制の問題でディーゼル規制外の地域にナンバー、名義変更したけれども実際の使用拠点は東京都のままである」という感じです。 ディーゼル車を例にしましたがやろうとしていることは同じです。 すでに指摘されていますが今後も車に乗り続けるでしょうから何年後かには自分で任意保険に加入することになりますので、車は買ったけど保険料が払えないという 状態でないなら将来の割引率などを考えると自分で保険に加入させた方がいいです。 保険に関してはネットなどで見積もり比較してみて下さい。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 車庫とばしのわかりやすい例示、 了解です。 確かにその通りですね。

  • taka-996
  • ベストアンサー率33% (47/142)
回答No.4

名義を変更してまで、親の等級使った保険に入る価値ありますかね?? まず車の名義を変更したとします。 この場合、どの程度の車に価値があるのかわかりませんが、財産の贈与となります。来年確定申告して、あなたが車の贈与を息子さんから受けたとして、贈与税を払う可能性があります(これで等級分の割引以上の税負担をしたら意味無し)。 次に等級ですが、これからの人生において、車を運転する期間は当然息子さんの方が長いでしょう。過去事故を起こさずに運転してきたっていう実績が等級です。息子さんは親名義の保険に入っていると、いつまでたっても初心者(初契約)扱いです。 今、任意保険に入るという段階では数万円安いことになるのかも知れませんが、長期的にみれば決して賢い選択とは言えない気がしますよ。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 >息子さんは親名義の保険に入っていると、いつまでたっても初心者(初契約)扱いです。  その通りですね、目先のことだけでこの点は考えが及んでいませんでした。

noname#62906
noname#62906
回答No.2

横浜で使う自動車の車庫証明を千葉で取るという形になってしまいますね。 いわゆる車庫飛ばしというもので、違法です。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 車庫は私も、息子も保有しています。 どちらに置いておいても違法駐車にはなりません。 それでも車庫とばし、という概念になるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

こんにちは。 名義変更をするには、車庫証明の変更も必要になると思います。 千葉市で車庫証明をとる必要がでてくるんじゃないでしょうか。 でも、実態の保管場所は横浜になると、車庫法?違反になってくるのかもしれませんよ。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございます。 車庫は私も、息子も保有しています。 どちらに置いておいても違法駐車にはなりません。 それでも車庫とばし、という概念になるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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