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自損事故と処理された事件で治療費を請求できる?
スポーツ用自転車に乗っている際に、事故に遭った者です。 当方が交差点を直進しようとした際、交差点のかなり中央に進入していた右折車がいたので、そちらを避ける際に急ブレーキを踏み転倒してしまい頭部や肩、腕などを怪我しました。 幸い大怪我ではなかったのですが、救急車を呼び頭部CT、レントゲン撮影などしてしまい費用がかさみました。 警察での実況検分では、 ・交差点近く(異変に気づく前)の私のスピードは時速20km程度 ・私は右折車とは接触していない ・右折車は私が避けて急ブレーキを踏んだ時、停車していた ・右折車は右折しようとした先に(進入禁止の所に入っていた)自動車がいた為右折出来ず停まっていた ・目撃者によると、私が転倒する前後に(誰が鳴らしているかはわからないが)クラクションが鳴っていた ・進入禁止の所に入っていた自動車のナンバーは不明 なので、右折車のドライバーも「自分が原因ではないので保険は使いたくない、むしろもらい事故だと思っている」と主張しています。 警察の方も「急ブレーキで無ければ転倒しなかったのでは」「様子がおかしい事にもっと早く気づけたのではないのか」とおしゃっています。 結局警察署で警察官と話し合い(相手のドライバーの方は不在)、「私が起こした自損事故」という事で書類を作成して貰い捺印も致しました。 今のところは入院にもなっていませんが、今後も通院を続ける事になるかもしれません。私は自動車を持っておりませんし傷害保険にも入っていないので、健康保険で治療費をまかなうくらいしかできないので、治療費は負担になります。 警察で「自損事故で相手方には請求などしない」という書類を作成してしまった後に、相手方に治療費を請求する事は出来るのでしょうか? 親は裁判沙汰になる等問題がこじれるだけだし、私にも不注意な点があったのだから健康保険を使って自分で払えば良いのではとは言われています。 こちらも落ち度はあったとは思いますが、向こうが交差点のかなり当方よりに進入していなければ急ブレーキはかけなかったという思いはあります。右折車にしてみれば、右折先にいた車を避ける為に停車した際に起こった事で起きた事に責任は取りたくないという言い分も分かります。自分かわいがりの考えだとは思うのですが、一般的にこのようなケースの場合、治療費の請求が出来るのかについて、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
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お礼
警察の方も、相手方が停車してしまう事はドライバーとして普通の判断だとおっしゃていました。 スポーツ自転車はリスクを負わないと出来ないものだとは認識していました。無事だった事に感謝したいと思います、ご意見どうもありがとうございました。