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母子医療助成の変更について
今回の更新で、母子医療助成の計算の仕方が変わるというお知らせがきました。 前年度の所得や子供の父親からもらった養育費などで計算をし、所得制限基準額を超過するようなら、医療の対象からはずれるということもあるようです。 (一層その基準が厳しくなるようです) 今手元に源泉徴収表があるのですが、どう見たらよいのかわかりません。 支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除額の合計額と3種類書いてありますが、どれが所得金額となるのでしょうか? そして、母子医療の計算の仕方のところで、『定額控除80,000』というのがありますが、特別な控除の必要がないときは、一律でこれを引けばよいということでしょうか? 回答を宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
お礼
回答をありがとうございます。 それがヘンなのです。給与所得控除額の方が、所得控除の額の合計額よりも少ないのです。 だから、その式の通りに引くと、マイナスになってしまうのです。 源泉徴収表がおかしいのでしょうか?