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均等法 妊産婦の通院休暇について
妊娠初期の会社員です。 会社の就業規則を調べたところ、「妊産婦の通院休暇に関しては法の定めるところ」と書いてありました。 男女雇用機会均等法を調べると、妊娠週により通院休暇を取れる日にちが変わってくるようです。 私はまだ6週弱なんですが、例えばこの時点で会社に妊娠していることを伝えれば、「妊娠23週まで」に当てはまり、4週間に1度お休みを頂くことが可能になるのでしょうか。 本当は安定期に入ってから報告すべきかとも思ったのですが、産休育休などもバッチリ取得するつもりで、利用できる制度は極力利用したいと考えています。 事務職で今のところ大したつわりも出ておらず、会社に報告しなくても身体の負担になるとは考えていないのですが、さっさと報告して権利を取得するべきなのでしょうか。 ---------------------------------------------------------------- 事業主が確保すべき日数 妊娠23週まで ---------4週間に1回 妊娠24週から35週まで --2週間に1回 妊娠36週から出産まで --1週間に1回 産後(1年以内)--------医師や助産婦が指示する回数
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- rx78ns00k2
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権利は権利で間違い無いので、まずは報告してください。 会社側にも安全配慮義務があります。 法の目的は、定期健診を受けるために必要な時間を確保しなさい って事だと思っています。 PinkSeaさんが今後、定期を受ける病院が土日休診で、会社を休まないと行けないなら、堂々と休めば良いと思います。 ただし、未だに、妊娠=退社と考える人もいますので 社内の事情を知らない人が法律論で話すには微妙かなとも思えます。 均等法を理解していない人(男性)は多いので、理解を得られない上司に(権利を振り回して)変にもめてしまうと、 産休、育休に入る前に辞めぜるを得ない雰囲気になるのが一番損な結果だと思います。 よって、報告だけしておいて、体に負担が無いなら普通に仕事をしておいて、 逆に回りの人に「大丈夫?」って心配されるようにもって行くのが、得策かと
お礼
ありがとうございます。 3ヶ月くらいにならないと母子手帳も貰えないと聞きますし、 もしかして、「~23週」の中には3ヶ月以前は含まれなかったりするのかな、と不安になりました。 ご心配頂いてとても嬉しかったです。 私の職場は男性しかいなくて、おそらくそういったことにも無知だとは思うのですが、就業規則にもきちんとうたわれていますし、ありがたいことに福利厚生面に関しては、こちらから喧嘩腰にならない限りトラブルになることはないだろうと思っています。 なるべく早めに上司に伝えて、職場の雰囲気を見ながら、取れるときはお休みを取らせていただくようにしようかな、と思っています。 ありがとうございました。