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障害年金

夫が鬱病で入院中です。今は無職ですが、年金は20年は支払いました。障害年金について教えて頂きたいのですが、障害年金を受けると今まで支払った年金は貰えなくなってしまいますか?

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回答No.3

年金は大きく分けて、国民年金(基礎年金)、厚生年金、共済年金があります。 そして、それぞれ、障害、老齢、遺族の理由によって支給されます。 つまり、3×3=9とおりの組み合わせがあるわけです。 理由が異なる年金は、原則として、同時に受け取ることはできません。 これを「1人1年金制度」と言います。 たとえば、障害基礎年金と障害厚生年金、という組み合わせは認められますが、障害基礎年金と老齢基礎年金、という組み合わせはNOです。 ですから、組み合わせを考えなければならない場合が生じたときは、原則として、いちばん金額の高い年金を受給できるように、自分で選択することになります。 ご質問のケースの場合(ご主人がサラリーマンであり、厚生年金保険の被保険者であるという前提でお話しします。以下同じ。)、障害年金と老齢年金の受給の可能性を考えることになるわけですが、法改正により、障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせが特例的に認められるようになったので(平成18年4月から。65歳以上に限る。)、それを考えることになります。 しかし、障害厚生年金だとすると、老齢基礎年金又は老齢厚生年金と組み合わせることはできません。 つまり、「厚生年金」なのか「基礎年金」なのかという違いがカギです。 うつ病だからといって、障害年金を受給できるとは限りません。 ただ、もしも障害年金を受給できるとしたら、初診日が厚生年金保険被保険者期間中にあれば、障害厚生年金になります。 障害の程度が重ければ、障害基礎年金も併せて受給できます。 すると、65歳以降は3つの選択肢があります。 1.障害基礎年金+障害厚生年金(障害年金の標準的な形) 2.老齢基礎年金+老齢厚生年金(老齢年金の標準的な形) 3.障害基礎年金+老齢厚生年金(上述した特例によるもの) この1~3については、社会保険事務所などに年金額を試算してもらった上で、次のように判断してゆきます。 ○ まず、1と3を比較する  障害厚生年金≧老齢厚生年金であれば、  障害基礎年金+障害厚生年金(1)の組み合わせがベスト。  但し、以後、老齢厚生年金は受給できません。 ○ 次に、2と3を比較する  障害基礎年金≧老齢基礎年金であれば、  障害基礎年金+老齢厚生年金(3)の組み合わせがベスト。  なお、法令により、障害基礎年金の額は老齢基礎年金を上回ります。  このとき、以後、障害厚生年金は受給できません。 ○ この2つをさらにまとめる  障害基礎年金+障害厚生年金 ≧ 老齢基礎年金+老齢厚生年金  であって、  かつ、老齢基礎年金≧障害厚生年金であれば、  65歳以降、やはり、障害基礎年金+老齢厚生年金(3)がベスト。 実際にはもっと複雑になりますが、基本としては、上記のような組み合わせを考えてゆくことになります。

qqsha
質問者

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大変詳しくありがとうございます。色々役所で相談したいと思います。

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回答No.4

補足です。 精神疾患による障害年金は、制限なく受給し続けられるものではなく、有期(期限付き)です。 つまり、「病気が軽癒する」「障害年金を支給しなくても済むような状態になる」ということを前提に、それまでの生活費のつなぎとして支給する、という性質を持ちます。 したがって、65歳以降ずっと障害年金をもらい続けられる、という保障はどこにもありません。 年金の組み合わせだけを単純に考えるならば回答#3のようになりますが、一般論として言えば、老齢基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせを考えるのが最も無難である、ということに落ち着きます。

qqsha
質問者

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ありがとうございます。色々役所で相談したいと思います。

  • momo-kumo
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回答No.2

20年払ったというが国民年金でしたら、現在、障害基礎年金2級の支給額は 国民年金を40年間払った人の老齢基礎年金と同額になっていますので、 損得勘定で言えば得になるでしょう。1級はそれ以上です。 また、障害基礎年金受給中は本人の国民年金保険料は法定免除となります。 ただし、精神疾患の場合は、今後改善し、障害年金非該当になる可能性も ありますので、可能であれば支払った方が良いでしょう。 今まで支払ったのが、厚生年金であれば、65歳以降、障害基礎年金と 老齢厚生年金の報酬比例部分を併給できます。(ただし、この併給は 最近可能になりましたが、以前は不可でしたので、今後、また、どの ようになるかは判りません)。 なお、鬱で入院しているからと言って、障害年金が受給できるとは 限りません。

qqsha
質問者

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ありがとうございます。色々役所で相談したいと思います。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

公的年金制度は、 定年退職:老齢年金 死亡:遺族年金 障害:障害年金 といった、生きていく上での生活苦を緩和する制度です。 障害認定されると、初診日前までに保険料を納め続けていた等 いくつかの要件を満たしていれば障害年金として受給できます。 障害年金をもらっていても60歳前ですと、 保険料は今後も納付しつづけることになりましょう。 そして65歳で老齢年金を受ける資格ができますが、 支給額をくらべて選択することになるでしょう。 以上一応の概略です。理解不足の回答者ゆえ 厚生年金は国民年金の上乗せ等々、 制度が入り組んで、例外もあり 詳しいことは社会保険事務所でお伺いください。

qqsha
質問者

お礼

ありがとうございます。色々役所で相談したいと思います。

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