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雇用義務について
事業破綻になりそうで非常に悩んでいます。私が勤務する社会福祉法人では3事業運営していますが、私の勤務する事業所が破綻するかも知れないのです。破綻した場合、雇用関係において継続雇用してもらえるのか疑問です。法人採用でなかったと思うことが第一の不安で、また健康保険証も勤務する事業所名であること、また給与の振込先銀行が他事業所と違うことから雇用義務がないのではと思っています。法人は潰れても困らないようで(勤務先は職員4名)危機的状況になってもダンマリです。事務長に聞けはいいのですが、これまでの流れでけんかになりそうで、、、。どなたか知っている方、助けてください。ぶしつけで申し訳ありません。ご返答よろしくお願い致します。
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補足いただいたようなので回答しておきます。 求人票に事業所名とは別に、法人名を記載する欄がないのか知りませんが、 もととなる雇用保険もまた事業所単位です。 労働保険として事業形態により保険料率が違ってくるので。 法人採用でなければ、理事長(事務長)個人が 給与を支払ってるとでも?個人宅の 家事使用人でもなければ、労基法が適用されます。 振込に関しては記載なさってる意味がよくわかりません。 勤務先ごとに指定する?振込手数料の節約でしょうか。 そうだとしてそこまでする資金繰りが大変そうですね。 事務長が考えてる方策としていろいろ思いめぐらしてるようですね。 雇用継続義務は労働法・判例で手厚く保護されてはいます、 人を切るにはどういう条件でなければならないかとか。 しかしそれをあてはめてもらいたいなら、 あなたが最後まで裁判になってでも戦う意志があってこそです。 そこまで踏み込みたいなら労働法の専門家(弁護士)との 相談になりましょう。
>法人採用でなかったと思うこと 根拠は何でしょう?健康保険は法人単位と思われる方が 多いですが、同一法人複数の事業所を開設していれば 事業所単位の加入となります。保険証が事業所名でも 不思議でもなんでもありません。 >給与の振込先銀行が他事業所と違う あなたの振込先でなく、事業所の取引銀行のことですか。 事業別にどの銀行をメインにするかこれは経営判断です。 法人のうちどれかの事業を整理するとして 誰を別事業に移し、誰の首を切るかは 合理的な経営判断の下で行われる限り やむを得ないことです。 もし法人そのものをたたむのであれば 雇用そのものもも消失します。 要は雇用保険に加入してもらってること やめてくれないか、と言われたときは 事情をしっかりと聞き、納得するなら 解雇通知をもらってください。 自分から退職届をださないことです。
お礼
少しすっきりしました。本当に助かります。ありがとうございます。
補足
早速のご返答ありがとうございます。補足をさせてください。 >法人採用でなかったと思うこと 求人票に明記されていなかったことです。また、冗談で言ったのかも知れませんが、事務長が別の事業所に対して一名余剰になった時、「一度潰して必要人数だけ採用するのはどうだろう?」と真顔で言っていたのが気にかかっています。 >給与の振込先銀行が他事業所と違う 3事業所とも給与振込み指定先銀行が異なっています。事業種別も障害分野、老人分野と別物なのでここが引っかかります。 雇用継続努力義務のようなものはないのでしょうか?知っておられましたら教えてくださいましたら嬉しいです。