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 一級建築士の資格を所持していないのに、自分は一級建築士だと言って名刺

 一級建築士の資格を所持していないのに、自分は一級建築士だと言って名刺にも一級建築士と書いている方がいるのですが、この様な場合法的に問題や罰則はあるのでしょうか? またどこに相談や通報すればよいのでしょうか?よろしければ回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

実際に一級建築士の資格が無いのに一級建築士だと言って居る輩が居るとはけしからん限りです。 届け出、通報先について お住まいの都道府県出先機関の土木事務所の建築住宅指導課に電話してやって下さい。 名刺があるなら、一筆入れて送りつければ良いです。 上記機関には、建築士及び事務所登録名簿等があり、違法にやっているか直ぐに調べてくれます。 悪質と判断すれば、是正命令を通り越して告発になるでしょう。 法的根拠については、先の方のとおりです。 ご参考まで

itsutami
質問者

お礼

大変参考になりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

根拠となる法律は「建築士法」です。 「(名称の使用禁止) 第三十四条  建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」 「第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一  一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html よって、ご質問の人物が設計業務を行ったとしたら「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」ですね。 ただ名刺に格好つけで書いただけでは「名称の使用禁止」には触れますが、こちらの場合なら 「第四十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 十五  第三十四条の規定に違反した者」です。 告発は警察までどうぞ。証拠の「名刺」を持って行くと早いでしょう。

itsutami
質問者

お礼

 親切に教えていただいてありがとうございます。大変参考になりました。

回答No.1

 資格を所持していないにもかかわらず「資格所有者」として生活し、それでお金を受け取っていたら「詐欺」の可能性があります。  そもそも無資格者が「資格がある」という時点で怪しいので警察に相談をしてみましょう。

itsutami
質問者

お礼

 くだらない質問に答えて頂きありがとうございます。お金を取っているようでしたら、警察に通報したいと思います。

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