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警察の取り締まり(ネズミ捕り)について

カテ違いでしたら申し訳ありません。 表題についてですが、何故ネズミ捕りなんてものが存在するのでしょうか。 事前に違反が発生しそうな箇所で注意を促すようにしたり(よくある交通整理の時みたいに)するだけでは意味ないのでしょうか。 それとも反則金のノルマがあったり、他の理由があるのでしょうか。 憶測ではなく明確な理由をご存知の方は教えてください。

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  • nep0707
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回答No.5

>何故ネズミ捕りなんてものが存在するのでしょうか。 法律カテゴリーなので、「ネズミ捕りは合法か」という観点で書きます。 (ノルマがどうしたとかいう話は法律とは無関係ですし) 結論から言えば、今の方法である限り合法です。 (違法になりそうな要素がありません) 昔からよく聞く疑問点とその回答を列挙しますと… ・電波を使うことは問題ないのか  →無線従事者免許を持った人が扱っている ・機器の正確さは担保されているのか  →定期点検、始業前点検が行われている(裁判になれば証拠として提出されます) ・パトカーや白バイが駐車しているのは問題ないのか  →公安委員会に届け出ている(これも届けの証拠が出ます) ・抜き打ちでやることは問題ないのか  →現認している違反を取り締まっているのだから問題はない。(違反を煽っているわけではない) >事前に違反が発生しそうな箇所で注意を促すようにしたりするだけでは意味ないのでしょうか。 意味がないとは言いません。 ですが、注意だけしたって違反する奴はするのが現状でしょう。 「捕まらなきゃ何したっていいんだ」って奴は 車を運転させるととたんに増えるような気もしています。 (神戸に住んでいるからそう思うだけ??) 実際、あれだけ予告しまくりのオービスですら引っかかる人もいるわけで… そんな現状ではネズミ捕りのような取締り方法は意味があると思います。

その他の回答 (4)

  • phj
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回答No.4

質問者様のぎもんもっともだと思います。 警察官は警察官職務執行法によると、 (犯罪の予防及び制止) 第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 という項目があります。 ですので交通違反だけ犯罪が現認されてから取り締まるというのは矛盾しています。 結局、何らかの利権がからんでいるとかんぐられてもしょうがない状態ですね。

回答No.3

判りやすくひとことで言えば「彼ら(警察官)には予防という職務を自発的に行う権限がない」からです。 司法警察官の職務は法律が前提になります。 「刑法に違反」「道路交通法に違反」のように明示的な違反なら、「取り締まり」「検挙」「逮捕」「捜査」等の仕事がありますが、法律に「○○の予防をしなければならない」と書いていないので出来ないのです。 交通安全の啓蒙は交通安全協会の仕事です。 警察は要請に従い、協力します。 飲酒運転の予防なども同じです。 他にも防犯協会などがあります。 似たような例で「麻薬撲滅」「すり・置き引きの予防」等の活動がありますが、総理府や公共広告機構などが声を上げ、旗を振っているのであって、「警察が主体となって活動」しているわけではありません。 交通安全協会や防犯協会の後ろには警察がいることも事実ですが、主体となっているのがどちらかということを法的に解釈するとそういうことになります。 要人警護なども、警察が勝手にやっているのではなく、役所や政党から要請があって出来る仕事です。 従って、「ネズミ捕り」「駐車違反の取締り」等は 「違反したやつを捕まえることは出来る」 が 「違反しないように見張る、指導する」 ことは警察官本来の法律で定められた(主な)職務ではないので、やる権限を持っていないことになります。 (拡大解釈をして、勝手にやっている警官はいると思います) 実例で言うと 銭形警部がルパン三世を追いかけることは可能(容疑者なので)だが、金持ちの家の美術品の前で見張るという行為は本来は出来ない仕事です(「容疑者が来るから」という捜査上の拡大解釈で完全に出来ないわけではない)。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

建前ではノルマは無いことにはなっていますが、実際は有ると言うことです。 なんせ、四半期の末には多くなります。 四半期ごと、そして年度末には「ナニか」があるわけで。 ねっ。 数字的なものは教えてくれなかったけど。 言って聞くのならそれで良いのですが、人間そうではありませんよね。 痛い目を見ないと分からない人もいますし。(ほとんどがそうでしょうけれど) レーダー探知機も相当数売られていますから、その時その場だけねずみ取りをすり抜けて。の人も数多くいます。 そのような人だけ得をして・・・ かも知れませんが、のほほーんと走っていれば事故が起こります。 制限速度は事故が起こらない速度ではないのです。 事故が起こりそうなところで立っていても、気がつかない人も多いです。 なんせ、すぐ後ろにパトカーや白バイがいるのに信号無視する人を見たりしますよ。 ドイツのカーン氏(サッカーの)は速度違反で35億円の罰金を支払ったことがあるんだと。 日本のように、金持ちも貧乏も同じ金額じゃなくて、金持ちは金持ちなりに痛い金額を払わされるんだって。

  • TTOS
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回答No.1

http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/jyouho/index.htm 「速度違反」「取り締まり情報」で検索したら上のサイトが出てきました。もしノルマがあるのならば抜き打ちのほうが効果がありそうです。 事故が無くなれば一番いいのですが,注意しただけでは聞かないドライバーがいるために取締りをしているのではないでしょうか。 明確な理由を示した上での憶測ということで聞き流してください。

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