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地目「農地」に建設可能な建物の範囲
地目は「農地」 約800坪 相続人に限って、住宅の建設(非鉄骨系、つまり木造住宅)は可能との見解受領済み。 その相続人の希望。 仮囲い(高さ2mの柵●パイプ等による組み立て式) 作業所(雨●風●外部からの侵入を塞ぐ程度) 当然、屋根●外壁は必要だ? コンクリート基礎がなければ、建物と認めない?と何処からか、聞いた「文言」で独り解釈? 「農地」なんだから、現状の「地目」では、相続人の希望とする「建造物」建設はムリだと思いますが、相続人の希望も適えてあげたい。 このような事例を扱われた方、いらっしゃいますか? 教えて下さい。
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- sasha-h
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- dr_suguru
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回答No.1
お礼
早々のご回答、どうもありがとうございました。 そうなんですヨネ。 規則はキチンと守るべきなんですヨネ。 基礎云々なんですが、よくプレファブ建造物(仮設小屋態)の布基礎なんかが、マクラ木(つまりコンクリートではない)等の仕様で、建坪から考慮しても確認申請が必要なケースでも、「これは、あくまでも短期的な仮設で」といった理由で、無届け建築物で使用している方いますものネ。 「オイラの土地にオレの建物、どう建てようと勝手じゃん!」という輩はまだいますよ。 役所見地で「困ったものじゃ?」くらいかって、シラーとしてしまう時ありますネ。 いずれにいても、「建築課と都市計画課の担当者に確認」そうします。 ほんとうにありがとうございました。