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隣地の車庫の取扱について
- 隣地に設置されている車庫の取扱について詳しく説明します。
- 車庫の移動や撤去に関する要件と方法について述べます。
- トレーラーハウスを使用する方法や他のオプションについて考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
>市街化調整区域の農地を転用して宅地 調整の宅地であれば ・線引き後 ・線引き前 の宅地の2種類があります。 どっちにしろ 既存宅確認制度は都市計画法の大改正により 線引き後の宅地と同様 許可制に移行しました。 今問題になっているのは 宅地と農地に間に建っている 車庫が問題あるなら あなたが言うように 車輪を物理的に取り付けることが 可能であれば建築物には該当しません。 旧国交相通達 トレーラーハウスの扱い ↓ http://www.trailer-house.co.jp/pdf/tr-law2.pdf ※解釈はけっこう難しいですよ。 >またほかに良い方法があればお教え下さい。 脱法行為かも知れませんが 屋根をトタンからビニールシートにかえる。 これで屋根はなくなりますから 建築物の定義には当てはまりません。
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- sirousagi1
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No.6です。 >倉庫は農業用倉庫として許可は取ってある。 この場合には、ここの敷地の農転と開発は取れているはずなので、単に地目変更をしていないだけであるならば問題は生じません。 農業用倉庫の敷地設定をどのようにして申請したのかにもよるんですが、ひょっとしたら宅地と地続きになっていれば、その車庫は宅地に容易に変更可の敷地にあることになります。 要は、市街化調整区域の工事になるので、開発指導課の適合証を都度にとらないと建物はできません。 それが建替えや増築でもあってもです。 開発指導課としては、この隣接した敷地に車庫等の建物があって、それが開発等の許可を得ていないまま行われたものならば、今回の家の新築工事に影を落とすことがあると言うことを先の回答にしました。 ここの部署では、屋根が敷地からはみ出ているとかは問題視しません。 それに比べて、建築審査課若しくは建築指導課は 建築基準法での、計画敷地だけで申請した場合に車庫の屋根が計画敷地側に出ていると完了検査時に「何とかするように」との是正事項が出てしまいます。ですが、敷地には入っているかいないかよ~く見ないとわからない程度なら不問に伏すケースは多いもんです。 検査時は接道の長さと敷地境界から申請建物の離れが配置図面どおりかを見るだけです。 道路と敷地の関係(接道条件)などの詳細がわからないので、推測でしか回答できないんですけど、 図とご返答から想定してひょっとするかもしれません。担当する設計者に倉庫の申請図書などを見せて苦労することなく解決できる方法を探ってもいいと考えます。 土地所有者が同じである民-民の境界線なら図面上で多少の配慮がされても審査側は問題にすることはほとんど無いのが実情です。誤差はどこにでも許容されるものがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 ご意見を踏まえ、担当者と相談して見たいと思います。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
市街化調整区域ということですが、 ご存知のとおり、図のとおりならとても厄介です。 まず、農地に建物があっては開発指導課からの適合が受けられません。一種のペナルティですね。 これを踏まえて危惧する点ですが、 倉庫が建っている場所の地目は何でしょう。 配置的に見て車庫がダメなら、この倉庫も許可外でやってしまったと推測してしまいます。 農業用倉庫でも農転と開発から建築確認は必要です。 >倉庫の前に移動できれば問題ない とありますが、倉庫部分が宅地であるなら当然車庫も宅地にかかっていそうなもんです。 >タイヤをつけて 農地に建物がなければいいだけなので、それで対応できればいいし、宅地側に車庫を移動してしまってもいい気もします。 敷地も大きいんでしょうから、建ぺい・容積率には何の問題もないでしょう。・・植木が多いとダメか? 行政は地域の情報を持っています。ちょっとおかしいと隣地の建設計画でも難色を示すことがあります。 現地確認をした場合に、車庫はなくても「あの倉庫はなに?」 と聞かれた時の言い訳を考えておかないといけない。若しくは聞かれないことを祈る。 調整区域の農家には、得てしてどこにもあるケースです。 母屋と地続きの畑や宅地と農地の境に物置を建ててしまっていたりということなんですが、あまりにも都計法を無視しすぎた酷いもの以外は目をつむってくれることもあります。 現況図で、敷地境界を若干調整したりするんですが、役所も解決案として「独り言」を言ってくれるんです。ですが、これは現況で農地側に建物の一部がはみ出している場合にとても有効です。 公簿上と実測での地積には違いはつきものです。 回答者さんの中には、農地の地目をかえるとする人もいるかと思いますが、調整区域では事は単純ではありません。 一度更地にしたり、コンクリートの上には土を被せたりして申請から1カ月以上の時間がかかります。 許可後に、工事完了届と確認願いを出して、その確認書があって地目の変更が可能となります。 長くなってしまいましたが、仕事上での経験です。お役に立てれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 >農地に建物があっては開発指導課からの適合が受けられません。 左側はすでに宅地になっており、ここに建設予定です、右が農地です、私が言われたのは農地でなく、宅地の方に車庫が30cm位入り込んでいるので、これを宅地にかからない様にしないといけないと言われました。 >倉庫が建っている場所の地目 >この倉庫も許可外 倉庫の建ってる所の地目は田です、倉庫自体は農業用倉庫で許可は取ってあるそうですが、倉庫から畑にかけての大きな片流れ屋根と車庫は許可を得ていません、車庫は数年前に立て替えた際に少し大きくしました、大きくした分が宅地の方にはみ出しました、最初の車庫は20年以上前立てたのですが、それを考えて建てたんでしょうね。 移動できない事は無いのですが、移動先は畑しかありません、畑は現状では宅地まで来ているのですが、建設により耕作面積が2/3になってしまうので、これ以上小さくするのは母が可哀想で…
- titokani
- ベストアンサー率19% (341/1726)
素人考えかもしれませんが、土地のほうを変えるのはどうでしょうか? 車庫がはみ出している部分を分筆してしまえば大丈夫に思うのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 簡単に出来るのなら良いのですが、お金もかかるし、そっちの方が大変だと思います。
- hs1510
- ベストアンサー率27% (443/1640)
資産税課では、新築の家の建築確認等でお宅を訪問したときに宅地内にある建築物を確認しますので、ハウスメーカーさんはそれを心配しているのでしょうか? 三面壁の車庫は課税の対象になりますが、壁は有りますか? 宅地にある車庫の場合、建物(住居)に接している場合は、増築扱いとなります。 接していない場合は3坪(10m2)以内であるか、基礎が無く移動可能であれば課税対象と成りません。 土地名目が宅地であった場合は、特に申請しない限り(又は大型建造物でない限り)課税対象物として見られる事は殆どないというか、多目に見てくれる様です。 農地とか雑地の土地名目ですと課税対象物としての通告や問い合わせが来る事多いようです。 トレーラーハウスであれば固定資産税はかかりません。
お礼
回答ありがとうございます。 課税の問題では無い様です、この宅地は市街化調整区域の農地を転用して宅地にした物です、宅地と言っても市街化区域の宅地とは違って色々な制約があります、多分建てる前に状況確認に役所で来るそうです、その時に許可無くその宅地に建物が建っていることはまずいらしいような事をハウスメーカーの担当者から言われたような気がします、多分。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
おそらくその車庫は現在の法規では合法でないのでしょう。 簡素なといっても基準法上は建築物。車はガソリンタンクを備えているのでそれなりの仕上げも必要です。必要な構造も満たしていない可能性もあり、申請もしていないのでは? 法に合ったつくりでないと今回の建築行為が認められないのだとおもいます。(今回の敷地内が全て合法になるように検査済証をとれない状況になりかねません) もし適合建物でないのなら取り壊しをお勧めします。 動かせるのなら基礎を畑に作りお移しになればよいと思いますが、建築士や行政としては建築行為を行う際にできるだけ安全で適合な建物を残していきその際にしか危険建物や違法建物を撤去できないので立場上はお残しにならないほうをお勧めすることになると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 防火地域でもなく面積が10平米以下ですので特に確認申請は必要ないと思うのですが、確かに法に沿っていない所に建っているのは確かです、簡素ですが工務店に作ってもらった強固な物ですし、必要な物です、もし撤去したとしても同じ場所に同じような物をつくら無ければなりません。 建築中だけでも畑に移動させる事も考えたのですが、現況では母の畑は宅地1/3ほどまで畑として利用しています、家庭菜園とは言えかなりの耕作面積です、これが家の建設で畑が2/3ほどに減ってしまいます、この畑からの恩恵はとても大きな物ですし、これ以上耕作面積を減らすのは可哀想ですので、…
- BlackBird1100xx
- ベストアンサー率22% (12/53)
宅地に車庫が建っているのがなぜダメなのか分かりません。農地は色々と法律上の制約がありますが・・・。建ぺい率等でしょうか?宅地に倉庫がなぜダメなのか確認されてからの相談が良いと思いますよ。必要のない出費になるおそれもあるかもしれないので。
お礼
回答ありがとうございます。 この宅地は市街化調整区域の農地を転用して宅地にした物です、宅地と言っても市街化区域の宅地とは違って色々な制約があります、多分建てる前に状況確認に役所で来るそうです、その時に許可無くその宅地に建物が建っていることはまずいらしいような事をハウスメーカーの担当者から言われたような気がします。 再度、確認してみますが、その時の説明で納得したので何か対策を取らなければならないのは間違いないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 つたない説明を理解していただきありがとうございます、そうなんです、建築物に該当しないようにしたいのです、屋根が無いのも該当しないのですね、トレーラーハウスに含めると解釈は難しそうですが、2面壁の倉庫ですので移動式の風除け位に位置づけたいと思います。 どちらが良いか検討して対処したいと思います。