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セックスをしないと離婚の原因になるといわれました。法的な根拠はありますか?

結婚23年の夫婦です。自分には性的な欲求は無く、それでも夫の求めに我慢して応じてきましたが、もう限界だと思います。お酒を大量に飲んで自分で意識を朦朧とさせて応じたこともあります。でも私が酔っているからと、それこそ信じられないような事をしてきてうんざりした事も1度ではありません。 そこで半年くらい前から外でなんとかしてきて欲しいと伝えると、これ見よがしに私の前でメールをして数人の素人女性(出会い系か以前の知り合い)に連絡を取っていたようですが、どうも誰も相手になってくれなかったようで、風俗に行くようになりました。しかしお金が続かないのか、この頃は 「セックスを拒否すると離婚の原因になる」と、経済力の無い私を脅します。今更、感染症の心配もあり、どこで何をしてきたか分からないような人と恐ろしくてセックスをすることはできません。 本当に私はそれを理由に離婚されてしまうのでしょうか?それには法的な根拠があるのでしょうか?法律の知識がお有りの方に、夫婦間の義務や権利に照らし合わせて教えていただければと思います。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.1

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 民法です。 この場合は、五に当たるのでしょうが、2項が適用されれば、棄却出来るでしょうね。 ですが、基本的には要求を拒むことは離婚原因として認められます。 また、行為が異常であることを原因として、あなたの方から離婚と慰謝料の請求を起こすことも出来ますが、この場合はあなたの方から「外で~」と提案しているので、不貞行為は適用出来ないかもしれません。 ちなみに、「婚姻を継続し難い重大な事由」で検索すれば、色々な事例を探すことが出来ます。 参考にして下さい。

souyou41
質問者

お礼

「婚姻を継続し難い重大な事由」で検索しました。皆さんの仰ることが大体わかりました。私は健康なので2項は適応されないでしょう。経済力が無い私は婚姻を継続したいのであって、不貞行為で訴える気持ちはありません。 皆さんが書いてくださったことも大変参考にはなりましたが、ネットで検索して法律事務所のHPなどを見ることで、更に納得することができました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • amosnoopy
  • ベストアンサー率44% (47/105)
回答No.5

きついですね・・・ 夫婦間の性生活の拒否が直接離婚原因となる法的な根拠はありません。 「婚姻を継続しがたい重大な事由ー民法770条5項ー」に該当するかどうかでしょう。 実際、性の不一致というのは表にでないけどかなり隠れた離婚原因の一つです。実際性生活というのは結婚生活の重要なウェイトを占めると考えられています。 拒否している期間がどの位なのか、又相手の気持ち(人によって欲求が違う)などを聞いて判断する事にはなりますが、ご主人もそんな事ープライバシーが他人により踏みにじられるーで離婚調停などしたくないでしょう。 無理に性的関係をせまると、夫婦間にも強姦罪が成立する事があります。 これは大きなお世話かもしれないのですが、週一とか月2とか「夫婦の義務」と割り切って応じるのもしかたないかな?という気もします。 そのかわり「やさしくして」「いやだという事はしないで」という条件をつけたり・・・ごめんなさい、そういったテクニックはよくわからないので他のカテで質問してくださいね。

souyou41
質問者

お礼

他の方のお勧めで、婚姻を継続し難い重大な事由で検索してみたところ、大体のことがわかりました。私の場合、病気などが原因ではないので、大した理由も無くということになるのでしょう。そうした事が自分で理解できてしまうと、皆さんが仰る離婚原因にあたるという冷静な回答の中で、きついですね…と書いてくださったamosnoopyさんのお気持ちがとても嬉しく感じられました。ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

はい。離婚原因になります。 夫婦には民法で相互協力義務が与えられています。 これは、たとえば夫が妻を養ったり、妻が家の用事をしたりといったことを言っているわけですが、その中には性生活のことも含まれていると考えられています。 もちろん、半身不随などの事情があれば別ですが、特段の事情がないにもかかわらず性交渉を拒否することは、協力義務違反であり重大な離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると考えられ、離婚の理由となります。 その場合、有責配偶者である質問者様には、慰謝料を支払う義務も発生するものと思われます。

souyou41
質問者

お礼

こちらが慰謝料を支払う義務が発生するかもしれないという事には、正直驚きました。はぁぁぁ。参考にいたします。ありがとうございました。

  • aoi0101
  • ベストアンサー率39% (49/123)
回答No.3

セックスレス、これがすぐに離婚理由になることはありません。 セックスがあってもなくても、夫婦間で問題がなければそれでいいわけですから。 ただ、セックスレスであることに、夫婦の一方が不満に思っていたら、離婚の理由となる可能性があります。 夫婦生活において、セックスをすることは、自然なことです。  ただし、体調不良や病気・ケガなど正当な理由がある場合に、セックスに応じる義務はありません。 セックスレスが離婚の原因として問題となるのは、理由もなく、長期に渡ってセックスを拒否し、このことが結婚生活をやっていけないと思う原因となっている場合ということです。  結果、「性格の不一致」という離婚原因となって、決着をつけることになります。

souyou41
質問者

お礼

仰ることが、そのまま自分に当てはまるようです。私には正当な理由が無く、夫は、セックスレスであることに不満を感じ、このセックスレスが結婚生活をやっていけないと思う原因になっている事に間違いはありません。このままだと私は離婚されてしまうんですね。それで夫はあんなに強気に出ているのだということが、漸く理解できました。益々嫌いになりそうですが、aoi0101さんのご回答は参考になりました。ありがとうございました。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.2

判例(過去の裁判の判決)では、性交渉の拒否は離婚原因として認めていますし、慰謝料の支払いを命じる判例すらあります。 ただし、正当な理由があれば拒否しても離婚理由にはなりません。が、自分に性欲がないから、が理由になるかどうかは微妙です。

souyou41
質問者

お礼

多分自分に性欲が無いことは、正当な理由にはならないのでしょうね。 きっとここから先は、性交渉を強要されることが私にとって、法的な意味ではなく、自分の気持ちの中で婚姻を継続しがたい理由になるかどうかなんでしょうね。つまり、強要されるくらいなら、夫の言うとおり離婚に応じるかどうかということです。打算も含めてよく考えてみます。ありがとうございました。

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