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父子家庭の疑問解決!再婚相手との養育費支給について
- 現在バツイチで子供を持つ父子家庭の方が再婚相手が子供と一緒に暮らせないため、子供を引き取ることになりました。
- これまで養育費を支払ってきた父親が子供を引き取る場合、逆に元妻から養育費をもらうことは可能なのでしょうか?
- 今回の疑問について、以下で詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
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前妻から親権を変更して質問者さんが養育する事になるのですが、前妻が高額所得なら養育費を請求も可能でしょうが、世間をみれば妻が所得ないから前夫に対して請求をする位で、専業主婦なら所得が無いから養育費を請求と言う流れです。 再婚した新夫は全く関係がない第三者ですので、養育費を請求は関係は全くないとなります。
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- wolf2007-2
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基本的には養育費としての請求は元妻には出来るでしょう。 けれどあなたが相手のことをほぼ、専業主婦になるだろうとか 決め付ける必要はあるのでしょうか? 10歳といえば小学校4年生、多感な年です。 (ちなみにうちの次男もその年で私は離婚しましたが・・・) その状況で親の都合で再婚するから、お父さんと今度は生活ね などという身勝手さには閉口です。 まず、それが専業主婦をした場合、本当に子供を育てられないかということを明確にすべきでしょう。 確かに次の旦那は他人だから、直接請求する権利は無きにせよ、 子持ちの女との結婚が嫌だということに対する代償はあるのでは? ということになると、元嫁は養育費を稼ぐために半日でもパートに出ても当たり前だと思うのですよね。 自分が幸せになるためだもの、そのくらい当たり前だと私は思うのです。 それを今度の旦那が、ケチをつける必要もないだろうし。 でないと、あなたは小学校4年生の子供の世話を、仕事を持ちながら どのようにしていくのでしょうか? それは男であっても大変ですよ。 うちは近所に実家がなかったために、それこそ本当に大変でした。 たとえ小額でも、調停等にてきちんと責任を果たさせるべきです。 元の嫁に。
- maccha_neko
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とりあえず、本当にできないのかは専門家に相談していただくとして、 >元嫁は私に育てて欲しいと言ってきて、引き取る方向になっています。 というなら、この際”取引”としてで養育費相当額の支払いを要求してみるというのも良いのではないですか?なにせ、相手が再婚するのに子供は邪魔!なんていう身勝手なことを言っているんですし(子供がかわいそう・・・)、「契約」としては可能でしょう?
- maccha_neko
- ベストアンサー率33% (465/1379)
要するに「子供の権利」ですから、母親に対して請求する「権利」はありますね。
お礼
なるほど、請求する権利はあるけど本人が払う気があるかどうかですか
お礼
そうですか、やはり再婚相手には請求も出来ないんですね。 多分、再婚すれば専業主婦になると思われるので 99%請求できないと思われますので、もう諦めます。 しかし、子供を預かるとなると、今の仕事では駄目で その分、収入も減るので何とかなるかと思いましたが 父子家庭って不利な状況が多いですよね・・・ アドバイス有難うございました。