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会社法の少数株主権についての質問です。

少数株主権には、 「総株主の議決権の100分の3以上」または、 「発行済株式の100分の3以上」 を議決権数とする権利が数種類あると思うのですが、 具体的に「総株主の議決権」と「発行済株式」は、 どのような違いが出てくるのでしょうか? 私の考えは、前者は議決権総数の100分の3で、 後者は、株主総数の100分の3と理解したのですが、 どのような理解が正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 1株につき1個の議決権を有するのが原則ですが、例えば、1単元の株式数が10株と定められている会社の場合、9株保有している株主の有する議決権の個数は、0個です。  あるいは、株式相互保有の規制により、議決権が行使できない場合や、そもそも、議決権のない株式であったりする場合もあります。  ですから、発行済株式の100分の3以上の株式を保有していることと、総株主の議決権の100分の3以上保有していることとは常にイコールではないといこうとに注意する必要があります。

npc_nak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 様々な例を出してくださり、理解の助けとなりました。 議決権が認められていない株式が色々とあるのですね。 わかりやすい説明で、感謝しています。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問者様の考え方で間違いありません。 自己株式等株式を持っていても議決権の行使できない株式がありますので、そのような株式について、「総株主の議決権」には含まれない、「発行済株式」には含まれる、ことになります。

npc_nak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 議決権が認められていない株式も含めたものが、 発行済株式としているのですね。 わかりやすい説明で助かりました。感謝しています。

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