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合弁会社設立契約書の競合禁止条項

A and B shall not at ant time whilst it is beneficially interested in any shares of the company この場合のbeneficially interestedはどう訳せばよいでしょうか

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noname#86553
noname#86553
回答No.4

No.1です。補足です。 よくわかりませんが、 下記サイトを参考にすると、どちらかの国に設立した新会社の事業に競合するような形で、利益を図る業務はしないよいうにしましょうというようなことでしょうか。 第7条(競業避止義務) 甲および乙は、日本国内において新会社と競業しない。 http://www.sansokan.jp/akinai/odougu/4_nichi/forms/kei-5.html

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回答No.3

こんにちは、 法律関係と思われるサイトを発見しました。 http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/LVI/550/550-12.htm 上記URLをNarumaru17訳すると、 『人は、beneficially interestedである、もしその者が; 1)無遺言死亡者地位の遺産相続人、もしくは後継者、 2)遺書に基づく残余の遺産相続人 3)遺書に基づく特定の遺産相続人、ただし遺産を受け取っていないこと 4)確定権利,既得権、既得権益、既得権団体、受益団体を信託に預けている、受益者、 5)財産の慈善信託に関与している法務長官、 6)後見人もしくは、14歳か、それ以上の後見を受けている未成年者、 7)死去した被後見人、被保護者の遺書に基ずく、後継者、遺産受取人、 8)受託者として知られ、かつまだ支払われていない債権者、 9)財産の受益者である信託の管理者(受託者)。』 <A and B shall not at ant time whilst it is beneficially interested in any shares of the company> は、かなり省略していますよね。typoしたと考えられるものを直して考えると、  shall not at any time whilst it is beneficially interested in any shares of the Company do 「少しでも会社の株の『受益者、相続者、管理者、遺産相続人・・・財産の受益者である信託の管理者。(上記の内のどれか)』でいる間ではないする」 合弁会社設立契約書の競合禁止条項についてはど素人なので、適語をえらんでください。 ・・・、そもそも上記URLを貼るだけで十分でしょうか…? 前後の文章が分りませんので、自信度60~70%。 質問者様の英語力が分からないので、おせっかいしました。 ご参考までに

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  • KuYo0420
  • ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.2

interested in ~ で、~に興味を持つ beneficially は beneficial (有利な、助けになる)のadv. なので営利目的で会社株に興味を持つ 見たいな感じ??・・・になるのかなぁと思いました 違うなぁ・・・><

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noname#86553
noname#86553
回答No.1

下記サイトで検索すると、 beneficial interest  受益権 という用語がありました。 http://www.jcl.gr.jp/database.html ただ、この語がわかっても、文章の内容はよくわかりません。 前後の文章が不明ですが、 設立後の会社の営業で利益を得る権利があるので、..... してはならない のような感じになるのでしょうか。

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