- ベストアンサー
新車注文の撤回について
非常に情けない話ですが… 8/26にあるディーラーで新車の注文書にサインし10月下旬に納車予定でした。 しかしながら、家庭の事情により新車購入が困難な状況となってしまい、今日担当者にキャンセルをお願いしようと考えております。注文書を読んでみましたが正式契約までは撤回可能とありました。ただ損害金が発生するとも…今回のケースではいくらぐらいが予想されますか?教えて下さい。ちなみに新車は込みの280万です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
自販連の見解では 1.自動車が登録なされた日 2.注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日 3.自動車の引き渡しがなされた日 のいずれかで注文が成立するとされており、これ以前であれば実損を支払ってキャンセルするように指導しているようです。 状況から見れば10月下旬ならまだメーカーでは架装に入っておらず、車庫証明などを頼んであれば、そういった手数料だけでキャンセル可能なはずですよ。 もめるようなら、社団法人日本自動車販売協会連合会の消費者相談窓口(03-5733-3105)、または、社団法人自動車公正取引協議会(03-3556-9177)にご相談ください。
その他の回答 (2)
- NogNog
- ベストアンサー率20% (6/30)
10月下旬の納車であれば、まだ生産されておらず、生産計画に乗っているだけだと考えられますから、一刻も早くディーラーに相談すべきです。 実生産に入っていなければ、苦情は言われても、損害金は発生しないと思います。
お礼
有り難うございました。
- hikaru2007
- ベストアンサー率23% (72/304)
自分は以前、中古車屋で働いていたのですが、キャンセルされた場合 登録諸費用と点検代金を請求しました。 >ただ損害金が発生するとも… 新車と言えど、ナンバーを付けた瞬間から「中古車」になります 詳細が分からないので何とも言えませんが、損害金は3分の1程度を 目安に考えた方がいいと思います
お礼
有り難うございました。
お礼
有り難うございました。