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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新車を注文したが、オーダーされてなかった)

【重要】新車注文時にオーダーされていなかった!契約不履行の損害賠償を請求できるか

このQ&Aのポイント
  • 平成3年10月22日に契約金¥100万円を振り込み、新車契約をしましたが、最終的に工場にオーダーがされて無く、新車は納車されませんでした。
  • 平成4年4月7日に初めてメーカーに発注されてなかった事判明。半年も納車を待たされて、注文した新車が無い状態です。
  • この場合の契約不履行ならびに損害賠償は請求出来ますか?未使用車と契約した時の差額は請求出来ますか?精神的な慰謝料も請求出来ますか?診断書は手配出来ます。

みんなの回答

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

良い回答が無いようですね。 契約不履行ならびに損害賠償は請求出来ますか 俺が貴男の立場ならば市役所で遣っている市民の為の無料法律相談で相談します。 損害賠償請求と成れば弁護士に頼まなければ上手く行かないだろうし行きなり弁護士事務所に行ったら相談料30分7~8千円は取られるから 市の無料法律相談で下準備してから賠償金を取れるようなら弁護士事務所に行って料金を聞いて依頼するかしないか決めるが。 まずは市役所に電話して無料法律相談は何曜日の何時から遣っているか聞いてから出向く。 契約の時点で生産終了車なら詐欺と変わらない。 本来なら100万円受け取った時点でメーカーに発注すべき事をせずに生産終了に成ったのなら無責任だし損害賠償請求金を取られて当たり前だよな。 此が逆に契約して発注し貴方が契約を取り消したら貴方が違約金請求され払わされただろう。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.2

偶然、同じような質問がありましたので、こちらが参考になると思います。 https://okwave.jp/qa/q10005635.html 会社名や担当者名がわかるように記載されている画像を掲載すると、逆に訴えられるかもしれないのでご注意ください。

回答No.1

令和だと思います。

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