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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:客引きの大声何とかなりませんか?)

客引きの大声問題に悩む!解決策を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 歓楽街に住んでいる自宅兼店舗で、キャバクラの客引きが大声でお客を引いている問題があります。
  • 警察に相談しましたが、責任者が呼ばれた時だけ一時的に静かになり、また同じ状況が続いています。
  • 警察官は問題を解決しようとせず、環境が悪くなると主張しています。お店の営業時間についても注意されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michisp
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回答No.10

ANo.9の方のお礼の文中のなかで、  >>1時までに入れれば問題ないのでしょう。 問題ありです。 1時までに入店すれば良いのではなく、1時に営業を終了しないと違反です。 看板の明かりを消して、表向きは営業してませんよって言っても、実際店の中では客とホステスがいるわけですから、立派な時間外営業違反です。 隣に交番があるからと思っても、本当に許可を受けているのかは分りません。ふてぶてしい者が多いですから。 しかし、交番の警察官は何を考えているのでしょう。 警察官なら、風俗店に立ち入り調査ができます。時間外に立ち入りして、実際に客とホステスが騒いでいれば時間外営業違反だってこと分るのに。 それを何回か繰り返して、直らなければ営業停止の行政処分もありますし。 中に入れば幾つかの違反が現任できると思いますが、ここで私が色々言っても仕方ありませんが。 ま、交番の警察官じゃあてにならないってことで、管轄の警察署の生活安全課に対して、その対象店について調査依頼をしてもらったらどうでしょうか?交番に言ってもらちがあかないからって。 すいません、ちょっと感情的になってしまいましたが、参考にできれば幸いです。

suzu5
質問者

お礼

そうなんですか(@_@;; 1時で全て終了なのですか。 じゃ1時前に客を入れているときに、通報すればいいのですよね? 本当ですね。警察官じゃあてになりませんね。 大変参考になりました。

その他の回答 (9)

回答No.9

 No.07です。風俗営業法(風営法)には (営業時間の制限) 第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。 とあります。つまり、午前1時までの営業しか許されておりません。  明らかに法に接触しているにも関わらず、悪態を付いている上に警察も取締りを行わない訳です。

suzu5
質問者

お礼

あちらは1時までの営業です。看板も消します。ですが中にいる客が2時、3時に出てきます。 大声の客引きは、「ありがとうございました」と大声で送っています。 それを送るホステスのキャキャー声もうるさい。 1時までに入れれば問題ないのでしょう。 余談ですが、キャバクラの横は警察(派出所)です。 道交法とも思いましたが、店の敷地内で、客引きしているので、 該当なしとも思えます。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.8

NO.6です。 すいません、言葉足らずで。 風営適正化法の時間外営業は、風俗営業の許可制の店のみ適用になります。 ですので、問題のキャバクラが対象です。(法律上、Hな店だけが風俗営業店ではなく、公安委員会に届けてあるソープ・ヘルスなどは営業時間は関係ないんですが。) 一般の小料理屋や居酒屋、マスターだけがいるショットバーなどは対象外です。 そんな時間まで大騒ぎしている店ですから、もしかしたら無許可営業かもしれませんし。

suzu5
質問者

お礼

横が派出所なので、許可は出しています。 問題は大声何とかなりませんでしょうか? ホステスが「ありがとう」 客引きが「ありがとうございました」 大声。 警察も夜勤の警官が、あの声で迷惑していると言っていました。 安眠妨害

回答No.7

 風俗営業法違反ですね。  治らないようであれば、警察ではなくて各都道府県の警察本部に言いましょう。又は「警務課」。どちらも、所轄が怖がる言葉です。  県警本部ならば、生活安全部です。  http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SGSSVWebDspCtrl?Gyoumu_cate=3&init_word=%8Cx%8E@%96%7B%95%94&init_addr=&theme_code=&as=1&category_fix=&Media_cate=populer&cont_id=a00&svc=1201&category=&proc_id=search&navi=&clk=

suzu5
質問者

お礼

ありがとうございました。 行ってみます。 愚問をお許しくださいm(__)m どこが風営法違反なのでしょうか?

  • michisp
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回答No.6

 >>この辺は夜の街なのだから、お宅も夜中3時までやったら? どんな街でも、最長で深夜1時以降の営業は、風営適正化法の時間外営業で違反です。 そのことを警察官に言ってみてはどうですか? 違法営業を見過ごしていいのかって。

suzu5
質問者

お礼

ありがとうございます。 私ども小料理店で、風俗ではないのですが、それでも風営法の適応を受けるのでしょうか?

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

借りているんだったら大家さんに請求する手もありそうだけど あなたが大家さんなら解除はできるのかなあ~ 迷惑をかけないという文言あると思うけど

  • ocyakage
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

大声で客引きしてるところを録音し、音量を質問者様が聞いてるのと同じくらいに調節して、先方が困ると思われる時間に流してみるというのはどうでしょう。

suzu5
質問者

お礼

そうですね。 なんか「騒音おばさん」みたいになりそう。

  • rhksf634
  • ベストアンサー率12% (8/63)
回答No.3

自宅も店舗にして ちがう場所に住む これがいいよ

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

自宅を賃貸に出して 自分は静かな場所に住むとか? 音をどうにかするのは厳しいでしょうね。

  • koukunn
  • ベストアンサー率9% (14/141)
回答No.1

残念ですがあきらめるしかないですね。 手立てがないのが現実です。

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