• 締切済み

歩道のブロックを撤去できます?

土地を購入しようと思っているんですが、その土地の前に歩道があるんです。その土地に入るに車だとぎりぎり歩道のブロックの間をぬけないと入れないんですが、じゃまになるという理由で、撤去させてもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.7

前回の補足について  通常の出入口幅4mなだけで、管轄所管・道路の種類・周りの家が何時建てたか(道路工事の前なのか?後なのか?)などの条件によっても出入口幅は変わります。  一応、出入口幅の決定は適当ではなく    乗用車クラス・・・4m程度    大型車クラス・・・6~8m程度    トレ-ラ-・・・・12m以上 と上記のように基準があり、舗装も3種類程度あります。 しかも、交差点に近い場合(交差点の種類にもよりますが30m程度)は出入できません。  道路の種類は、国道の場合は4m以上は無理だと思います。都道府県道の場合は、特例として十分に説明できれば(土木事務所が納得すれば)可能だと思いますが大変です。市町村道の場合は、可能ではないでしょうか。  管轄所管に相談してみましたか?  ”大工さんは撤去可能”は、どの程度把握されて言われたか判りませんが、無許可という事なのかどうかです。  管轄所管へ工事許可・道路占用・放流同意等申請して工事完了後検査を受けるので、その後撤去する事を言っているのかどうかです。  周りの家が道路工事より前に建てた場合は、今まで出入できたものに道路ができたことにより出入できなくなれば、工事中協力して貰えない・買収交渉に影響が出る等の問題から、当初10mあれば10mを確保します。  しかし、道路ができていれば後に建てる家は役所の基準で出入口幅が決まります。(よほどの理由がない限り)  そこで、重要なのが何処が管轄所管なのかです。  国→都道府県→市→町→村の順に融通がきくので、強ち不可能ともいえません。  状況が正確に把握できないので、この程度しか回答できません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.6

No5の方の一部修正します。 車の出入する部分は、4m取れるので 現在4m未満のときは拡幅できます。 状況にもよりますが、巻込みではなく 摺付けです。 工事としては、歩道形態がフラットの時 既設舗装撤去{(4m+少々)×歩道幅員} ・既設歩道ブロック撤去・切下げブロック設置 ・出入口用舗装{(4m+少々)×歩道幅員} となります。 歩道形態がマウンドアップの時は 既設舗装撤去{(4m+両側2m程度)×歩道幅員} ・既設歩道ブロック撤去・切下げブロック設置 ・出入口用舗装{(4m+両側2m程度)×歩道幅員} となります。 この為、マウンドアップの時は工事費が高くなります。 工事費は施工業者によって違うので、複数の見積を 貰った方が良いです。 見積りの中に、数量項目の一式という計上には 気を付けた方が良いです。

tendondon
質問者

補足

4メートルはきつい・・・。というのは、その土地が間口15メートルくらいで、家の前に車を4台おけるようにカーポートを考えているんです。真中に車をとめてあった場合端端の車はかなりでにくいので、いったん真中の車を出さなくてはならないような気がします。車から歩道まで50センチから100センチだからなおさら。ん~でも大工さんは撤去可能みたいなこと言ってたんだけどな~。ん~~。家のほうが最初にあった場合はもちろん前面空いているんですよね。あちこち歩道が前にあり車庫があるような家を探してみましたが、そうでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.5

 その道路を管理している役所の担当課にゆけば、申請方法等は、分かると思います。  ただし、その工事費は、貴方の負担です。  この工事申請は、道路法24条に基づく工事申請で、通常、道路工事は、道路管理者が工事を行うか、水道・下水・電柱等の道路占用工事があります。そのほかに、道路管理者以外の者が道路道工事を、道路管理者の許可を得て行うこともできます。それが、24条工事というものです。  通常、道路管理者は、比較的親切ですから、歩道を設置する場合、その歩道に面した1区画の土地から、道路にでることができるように、進入路を設置しておいてくれるようですが、それでは、使いがってが悪いことも考えられますので、申請者が、工事費を負担し、その申請が、適正であれば、進入路の親切工事は、認められます。  通常の進入路幅は、4m+巻き込み1.5m両サイドが考えられます。  土地の利用計画をもって、道路管理担当に相談してみてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.4

基本的に可能です。 道路の管轄所管等建築する時の疑問があれば、都道府県庁の建築指導課へ相談してみると回答してくれます。 建築指導課へ建築しようとする住所を言えば、道路の管轄所管を教えてくれると思います。 今回、道路占用許可・工事許可(24条)等の申請が必要です。 出入口は、幅員4mで歩道形態により、工事費が変わります。(舗装面積が違う為) 詳細は、関係機関に相談してみて下さい。 判らない場合は、行政書士等に相談して申請してもらう方が楽です。 最近自分も新築した際、判る範囲は自分でやりました(資金に余裕が無くやるしかなかったので)が、かなり疲れました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.3

可能です。 進入間口の拡張ということで。 居住用物件は優先的に処遇されます。 あまり間口がギリギリだと内輪差を確保する為に大幅に道路側へ膨らませてからの侵入となり、逆に危険でもあります。 有償ですが、管轄の役場の道路課(県道ならば土木事務所、市道ならば役場)へ行って、申請、相談しましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.2

国道の場合は不可能に近い。 県、市道であれば根気よく申請しれば可能かも、 1、2個の縁石の場合は無断で取除いているようです。 作業現場を確認されなければ黙認してくれるそうです。 但し、器物損壊罪ですよ、内緒うらーーの話です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

 歩道のある場所により異なりますが、国道なら国土交通省の各都道府県の出先。県道なら県の道路担当、市町村道なら、各市町村の道路担当へTELされるのが、おそらく一番早いでしょう。  因みに、私道でも通行権は、民法で一定範囲で撤去の請求が認められています。  ガードレール、ブロック塀なども、基本的には同様です。  御参考になれば。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A