このofは主格のofでしょうか。
サンフランシスコ条約の
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
と言う文ですが、この解釈について故中村粲氏は、
「この場合の『ジャッジメンツ』が決して『裁判』の意にならないとすべき決定的なポイントはそれに続く前置詞が of になっていることだ。百歩譲ってこの場合の『ジャッジメンツ』が『裁判』の意で使われたとするならば、それに続く前置詞は in かat(…における)或いは精々 by(…による)でなければならず、決してof がくることはない。(参考:http://www.kbmgroup.co.jp/gonngodoudann/gonngodoudannH17-10.htm)」
と述べていたのですが、長い間私には意味が分かりませんでした。
しかし、もしかしたらこれは名詞構文でjudgmentsはjudgeが名詞化してできたものなので、ofは主格のofとしてjudgeを動詞として一文をイメージして解釈するのではないかと思いました。(参考:http://ameblo.jp/toyokunbenkyou/entry-10372631449.html)
(参考ページからの抜粋:
the judgement [of the committee]
→the committee(S) judge(d)
[委員会が]判断したこと)
この解釈であっておりますでしょうか?
最後に、本質問では法解釈は聞く気はありませんので、法解釈は回答に書かないでください。
お礼
ありがとうございます。今、手元にその雑誌が無いのですがアメリカの大学の記事なので恐らくそういった事だと思われます。